海南市議会 > 2012-12-06 >
12月06日-03号

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  1. 海南市議会 2012-12-06
    12月06日-03号


    取得元: 海南市議会公式サイト
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    平成24年 11月 定例会                平成24年            海南市議会11月定例会会議録                 第3号            平成24年12月6日(木曜日)---------------------------------------議事日程第3号平成24年12月6日(木)午前9時30分開議日程第1 一般質問---------------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(22名)      1番  川崎一樹君      2番  川口政夫君      3番  山部 弘君      4番  前山進一君      5番  黒木良夫君      6番  中家悦生君      7番  黒原章至君      8番  榊原徳昭君      9番  栗本量生君     10番  宮本憲治君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  寺脇寛治君     16番  出口茂治君     17番  磯崎誠治君     18番  川端 進君     19番  宮本勝利君     20番  片山光生君     21番  中西 徹君     22番  美ノ谷 徹君 -------------------説明のため出席した者  市長           神出政巳君  副市長          宮脇昭博君  総務部長         伊藤明雄君  くらし部長        三口素美雄君  まちづくり部長      谷 勝美君  病院事業管理者      小山 陽君  総務部次長企画財政課長 塩崎貞男君  くらし部次長高齢介護課長               脇 久雄君  総務課長         楠戸啓之君  税務課長         仲 恭伸君  危機管理課長       橋本伸木君  社会福祉課長       楠川安男君  保険年金課長       奈良岡鉄也君  管理課長港湾防災管理事務所長               田尻信樹君  区画整理課長       田村善則君  市民病院事務長      山東昭彦君 -------------------事務局職員出席者  事務局長         坂部泰生君  次長           瀬野耕平君  係長           若林久揮君  主事           堀内進也君 -------------------          午前9時30分開議 ○議長(山部弘君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 ------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(山部弘君) これより日程に入ります。 日程第1 一般質問を行います。 次の質問者の質問に入ります。 6番 中家悦生君   〔6番 中家悦生君登壇〕 ◆6番(中家悦生君) おはようございます。 それでは、ただいま議長のお許しを得ましたので、11月定例会一般質問をさせていただきます。 通告は、大項目では1項目だけです。 住民センターの休日利用に関する問題についてということで、続編という形でさせていただきたいと思います。 前々回の6月定例会で質問をいたしました住民センターの休日利用について、その後、相談者の方を含め私自身も望む方向での進捗が見られないと思いますので、今回改めて続編として一般質問させていただきます。 今回の質問のために、改めて前回の質問を簡単に要約いたしますけれども、ある団体(カラオケの愛好会)が昨年度まで約20年来、休日(日曜日)の利用を申し込んで、実際にこれを受理していただいて利用してきました。ところが、本年度も同様に利用申し込みを行ったところ、今回については条例規則に基づいて休日の貸し館はできないんだということでありました。 利用者、市民に対して事前告知もせずにいきなり今年度から、この当事者からいうと申し込みが受け付けられないということで、いわば寝耳に水というか、住民センター側が急ハンドルを切ったような、こんな方針の転換には到底納得できないでしょうという立場で、さらに、東海南地域における既存施設の中で最も大きな施設である住民センター、これが地域コミュニティー中心拠点としての機能を果たす必要があるのではないかということも申し上げて、その意味でこの住民センターが特に東部の地域の中心拠点位置づけにあるんだとするならば、条例規則で日曜・祝日を休館日にしていることがその趣旨に矛盾しているんではないか。だからこそ、せめて運用面において従来どおり必要に応じて貸し館をしていくべきではないんかと、こんな趣旨で伺ったわけであります。 これに対して、前回、三口くらし部長から、「東部にコミュニティーの場がないということにかんがみ、付近住民必要度合いを見きわめながら、今後は住民センター運営委員会にも諮りながら暫定的な日曜・祝日の貸し館についても考えていきたいと、そのように思ってございます」というふうに御答弁いただきました。 それから市長からも、ちょっと長くなりますけれども、全般にわたってお答えいただきましたので、ちょっと紹介させていただきます。 「近年、市民の皆様方の中では社会教育活動というか、生涯学習熱の高まりが強く、休日に住民センター等施設利用の希望が多いということは私もお聞きをしております。恐らく今までは住民センターのほうでは長年便宜をお図りするという形で来たのかというふうに思いますが、今般、運営委員会で、無原則にやっぱり拡大していっては対応ができないということで、ことしはとうとうお断りということになったというふうに推測をいたします。」という御答弁をいただきました。 また、「そのような中で、9月にこの団体主催のカラオケ大会について開館できるかということは、今後また担当部署で再度協議させていただきたいというふうに考えますが、広く考えますと、行政の窓口でもあるこの住民センターに合うのかどうか、存立理由上難しいのでありますが、この行政の窓口という役割を野上支所なんかに一括してもうお任せをし、例えば児童図書館などでは、現在、月曜日と火曜日を休館日としておりまして、土日は開館をしております。こういったことも含めまして、今後センターの休館日については、改めて住民センター運営委員会を初め関係部署で幅広く協議をさせていただきたいというふうに考えますので、御理解をいただきたい」ということで御答弁をいただきました。 これら市長、また担当部長にもお答えいただいた6月定例会から約半年ということですが、私が知っている中では全く進捗していない状況であります。そのことを踏まえて、ここでこの進捗状況を伺いたいということでの質問に入らせていただきたいと思います。 中項目1として、具体的に6月定例会以降の協議と対応はということで伺います。 前段でお示ししましたこの6月定例会での質問及びいただいた御答弁、これを受けてその後の庁内関係部署及び住民センター運営委員会において、どのような協議が進められたのか、その後の対応として何らかの結論が出たのか、どういう方向づけがなされたのかなど、現時点での進捗状況を伺いたいと思います。 次に、中項目2の住民センター位置づけについてであります。 通告書に、看板に併記されている集会所としての役割を十分に果たしていると言えるかというふうに質問を書いております。 前回、住民センター地域住民コミュニティー中心拠点として利用者にとって利便性にすぐれていなければならないという点から見れば、日曜・祝日についても必要に応じて貸し館を行う必要性があるのではないかという私の質問に対して、「住民センターの主な事業は隣保館事業でございまして、地域社会の中で福祉の向上や人権啓発住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、各種相談業務や人権課題の解決のための各種事業を重点的に実施しております。住民センターの貸し館につきましては、コミュニティセンターとしての機能を充足するために実施しているものでございまして、貸し館を優先する施設ではございませんので、現状での日曜・祝日の貸し館は条例規則に照らしましても適切ではないと考えてございます」と、こういう御答弁でした。 それで、私自身、住民センターへ何回も行ってますけれども、そういう答弁をいただきましたから、住民センターを訪ねて玄関で写真を撮ってきました。住民センターの玄関には、このような立派な年期が入った黒字にブロンズ色の文字の看板がかかっています。わかりにくいですね。わかりにくいので、こういう色ではちょっと見えにくいと思いますので、皆さんにわかるようにパソコンで色の反転をさせました。 要は何て書いちゃあるのか、「隣保館」と肩を並べてしっかりと「集会所」、「沖野々児童館」、「沖野々集会所」とこんなふうに書いてあるわけですね。今回の質問の趣旨から言うたら、この「沖野々児童館」、「沖野々集会所」、これは無視しまして、隣保館母体と言いますけれども「集会所」とちゃんと書いているじゃないですかということ、これを言いたいんです。 それで、「隣保館」の横に肩を並べて「集会所」と堂々と書かれています。いわゆる各地区にある集会所の1つであると思いますが、隣保館と同等に看板に肩を並べていることから見て、集会所として利活用することは何の問題もないと考えてよいのではありませんか。またそうであれば、どこの地区集会所でも、休日に利活用するということはごく一般的ではないかということを主張するわけです。主な事業が隣保館であり、貸し館が優先される施設ではないとの見解が正しいとするならば、一方で同じように堂々と掲げられている集会所としての役割が果たされていないんでないか。借り主側の考え方がどうであるか確認を別にする必要もないでしょうけれど、借り主のほうが集会所として利用したいと思って借りるということも含めて、休日であるという理由で開館しない、貸し館しないということになれば、これは「看板に偽りあり」と言わざるを得ないのではありませんかということで伺います。 中項目3、市民ニーズにこたえた対処をということで、サブタイトルに休日利用への柔軟な対処もしくは休館日を平日に変更するよう求めるということで書かせていただきました。もう今回は、最後の部分は結局前回と一緒なんですけれど、前回の質問でも述べ、また今回も今まで述べました中項目1、2についてこの後御答弁いただいてやりとりさせていただくことになりますけれども、この住民センターは、東部地域にとって地域住民コミュニティー中心拠点として利用者にとって利便性にすぐれていなければならない、そのように思います。 よって、日曜・祝日についても必要に応じて貸し館を行う必要があるんじゃないかという私自身の見解が変わっていないということで、再度これを求めます。 登壇での質問は以上でございます。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 楠川社会福祉課長   〔社会福祉課長 楠川安男君登壇〕 ◎社会福祉課長楠川安男君) おはようございます。 6番 中家議員住民センターの休日利用に関する問題についての御質問に御答弁申し上げます。 中項目1、6月定例会以降の協議と対応は。関係部署及び住民センター運営委員会における協議と対応を伺うとの御質問でございますが、6月定例会終了後の7月に、議員御発言の趣旨を住民センター運営委員長に報告を行ったところ、住民センター設立当初は休館日を平日としておりましたが、生活様式の変化に伴い、日曜日の施設利用はほとんどなく、国民年金相談法律相談などの各種相談業務も平日に対応していることも含め、行政にかかわる諸行事が平日に開催されていることから、平成4年6月から休館日を平日の水曜日から日曜日に変更した経緯もあり、その後、地域住民から日曜日を開館してほしいという旨の要望もないということでありますが、議員発言の日曜日の貸し館利用については、次回の運営委員会において委員の皆様の声を聞いてみてはどうかというお話でもありました。 続きまして、中項目2の住民センター位置づけについて、看板に併記されている集会所として役割を十分果たしているのかの御質問でございますが、玄関横の看板に表記されておりますが、住民センターは昭和53年に隣保館、児童館、集会所、小集落集会所の各補助金を受け建設された複合施設でありまして、隣保館、児童館、集会所それぞれの機能を果たしておりまして、集会所は沖野々集会所として地域住民に活用されており、住民センターの施設として利用していただいております。 続きまして、中項目3の市民ニーズにこたえた対処を、休日利用への柔軟な対処もしくは休館日を平日に変更するように求めるの御質問でございますが、住民センターは、地域社会の中で福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる隣保館を含めた複合施設として、生活上の各種相談業務や人権問題の解決のための各種事業を重点的に展開しており、貸し館を優先する施設ではございません。 また、休館日の変更につきましては、これまでにも地域住民からの要望もなく、現在、平日に住民センターで実施しています各種教養講座、サークル、自主サークル及び相談業務にも多大な影響を及ぼすことが考えられ困難であると思われますが、先ほども申し上げたように住民センター運営委員会に議員御発言の趣旨についてお諮りさせていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再質問ございませんか。 6番 中家悦生君 ◆6番(中家悦生君) それでは、再質問をさせていただきます。 中項目ごとということなので、中項目1のほうから行います。 まず、いただいた御答弁の中で違和感を覚えた部分で、まず意見を申し上げますけれども、住民センター運営委員長とのやりとりの中で、「地域住民から日曜日を開館してほしい旨の要望もない」ということですね。この認識が明らかに間違っているというふうに私は思います。 前回も申し上げ、今回も登壇で少し触れましたが、20年にわたり利用してきたこの団体が今回は窓口交渉でも解決できなかった。前回、「理解していただいたんだ」とおっしゃっていましたけれど、そうじゃなくて住民は引き下がって帰ってきちゃあるわけですね。だから、それで結局利用ができなくて困っているのでという相談を私自身が受けてるわけです。それを持って窓口へも行き、相談をし、でもやっぱり解決しないので、議会で取り上げさせてもらった、こんないきさつがある。そのことを踏まえていただいたらこんなことは言えないはずなんですけれどね。 それと、さらに新たに利用したいという別の団体からの申し出が実はあったんですよ。これをこの際断ろうということになった、こういう情報も得ております。こうしたことから、運営委員会側というか、センター側と言うたらいいんでしょうかね、そういう誤った認識であるとともに、不誠実な発言であるということをはっきりと申し上げておきます。 しかし、行政側の担当課、課長に申し上げても仕方ありませんので、これはあくまでも事務的というんか、窓口ということだと思うのでこれ以上言いませんけれども、再質問を具体的にやります。 住民センター運営委員長とのやりとりの中で、「地域住民から日曜日を開館にしてほしい旨の要望もない」、「日曜日の貸し館事業については、次回の運営協議会において委員の皆様の声を聞いてみてはどうかというお話でもありました」という御答弁でした。登壇で質問したことに答えているのかと言うたら全部には答えてもらってないと思います。要は、声を聞いてみたらどうかと考えているという趣旨で答えてくれてあるんですけれど、結局、その後、今日まで運営委員会が開かれてるのかどうかですね。開かれたのであればどういう方向づけをされたのか、あるいはどういう結論であったのかということを伺っておりますので、これが全く明らかになっておりませんので再度伺います。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 楠川社会福祉課長社会福祉課長楠川安男君) 6番 中家議員の中項目1、6月定例会以降の協議と対応はの、その後の運営委員会が開かれたかどうか、開かれたのであればどういう方向あるいは結論であったかについての再度の御質問に御答弁申し上げます。 住民センターは、運営委員会を年3回開催しておりまして、この6月議会において議員からの御質問を受け、委員長に日曜日の貸し館についてお話しさせていただき、委員会で意見を聞いてみてはどうかというお話がありましたが、この時点で7月開催予定であった委員会に諮ることができず、次回、平成25年3月開催予定の委員会でお諮りさせていただきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 6番 中家悦生君 ◆6番(中家悦生君) わかりました。 おっしゃることはわかりましたが、6月定例会での私の質問の趣旨に理解を示していただいているとすれば、住民センター側は直ちに反応してその対応を協議すべき問題であったはずであります。これまで利用してきた住民センター申し込みを断られたこの団体側は直ちに他の施設を探すことになったんですよ。「市民会館どうですか」とか、「保健福祉センターどうですか、市民交流センターどうですか、いっぱいありますよ」と、こう言われてるんですわ。言われてもちろん探しました。でも自分たちの使い勝手がいいのか、駐車場が便利なのか、いろいろ種々検討の結果、残念なことに本市内での開催を断念し、紀美野町の文化センターをお借りして開催されたということであります。 住民センターセンター長が直接対応したわけじゃないでしょうけれども、窓口で相談されたときにそうやって市内の幾つかの施設を言うて、「日曜あいちゃあるところはいっぱいあるさかい使えるで」と、こんな話やったんですよ。でもあえて言いたいのは、紀美野町の美里のところまで行って借りたということは、私はやっぱり東部の地域において、この住民センター位置づけということと大きく関係してくる。だから、ほんまに距離として下津の市民交流センターと美里とどっち遠いんかと言うたらそう変わらんのかな、はかってないんでよくわかりませんけれどね。でもね、使う側からしたらやっぱりそっちへ行こうとするんです。利便性、その他種々考えて。 ちょっと熱くなりましたけれど、そういうことで申し上げたいんやけれど、そういうふうに断ったセンター側は、そんなことも気にもとめずに、次の機会でよしとして、明年の3月開催予定の委員会まで棚上げにしておくと。こういうことであれば余りにも不誠実な対応と言わざるを得ない。私は、臨時に委員会を開いてこの案件だけでも協議を行うべきであったと思いますよ。余りにも市民を置き去りにした対応であると思います。そう思いませんか、再度伺います。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 三口くらし部長くらし部長(三口素美雄君) 6番 中家議員住民センターの休日利用に関する問題にかかわっての再度の御質問に御答弁申し上げます。 議員御指摘の来年3月開催予定の委員会まで要望を棚上げにして不誠実な対応と言わざるを得ないということにつきましては、対応がおくれ、まことに申しわけなくおわび申し上げます。 それから、臨時の委員会開催につきましても、運営委員会に相談させていただきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 6番 中家悦生君 ◆6番(中家悦生君) わかりました。 それでは、今部長がお答えいただきましたので、そのとおりだと思うんです。ですから、そういうふうにセンターのほうへ、本来であれば瞬時に反応していただきたかったなということで非常に残念に思います。 中項目2番の住民センター位置づけについての再質問です。 隣保館、児童館、集会所、小集落集会所、それらの各補助金を受け建設された複合施設であり、それらのそれぞれの機能を果たしており、集会所は集会所としてこの地域住民に活用されているというふうに御答弁いただきました。 であるならば、繰り返しになりますけれども、登壇でも申し上げましたように、一般的な地区集会所の運用と同じく、休日でも利用できるということはあるんではありませんか。他の地区集会所の事例で老人会の主催でカラオケを楽しんだり、あるいはその地区の集会所であったとしても、地区外の団体に対して有償で貸し館をしているという例はあります。母体が隣保館事業ということ、それはそれで認めますけれど、それと肩を並べて、地区集会所としても設立意義があるんであれば、このセンター地区集会所としても休日でも開館できるということになるんと違いますか、これを伺います。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 楠川社会福祉課長社会福祉課長楠川安男君) 6番 中家議員の中項目2、住民センター位置づけについての再度の御質問に御答弁申し上げます。 住民センターは、複合施設として地域の集会所の機能も果たしており、議員御発言のとおり他の地区集会所において休日に老人会やカラオケや地区外の団体に有償でお貸しする例はございますが、先ほども申し上げましたように、日曜日の休館につきましては、運営委員会を通じ協議をさせていただいた経緯もございまして、平日に多くの方が各種教養講座サークル等の自主活動などに利用されるスケジュールとなっていることから、一般的な地区集会所のように休日の開館は難しいものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 6番 中家悦生
    ◆6番(中家悦生君) 御答弁いただいて、他の議員もやっぱりざわめくといいますか、そういうことだと思います。堂々と集会所との看板を掲げておきながら、結局、一般的な地区集会所のような休日の開館は難しいと、そういう答弁でありました。運営委員会でこれまで協議されてきた経緯、そういうことをもってその理由とされましたけれども、他の地区集会所で運用されているような休日の使用が認められないということは、看板に掲げられた地区集会所としての機能を果たされていないのではないか。「看板に偽りあり」ではないのかというふうに思うんですけれど、そう思いませんか、再度伺います。 ○議長(山部弘君) 答弁願います。 三口くらし部長くらし部長(三口素美雄君) 6番 中家議員住民センターの休日利用に関する一連の問題にかかわっての再度の御質問に御答弁申し上げます。 集会所という看板を掲げておきながら、一般的な集会所としての機能を果たせていないとの御指摘につきましては、先ほど来、社会福祉課長が答弁させていただきましたように、同じことの繰り返しになりますが、休館日を初め運営については、地域の運営委員の方々の御意見を聞きながら地区の集会所として幅広く活用されてきた経緯がございまして、「看板に偽りあり」との認識はございません。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 6番 中家悦生君 ◆6番(中家悦生君) いただいている答弁と結局食い違うといいますか、平行線のままということになりますけれども、最後の質問のほうでまた関係してきますし、最後に意見も言わせてもらうんで、中項目3のほうに入りたいと思います。 結局、ここで行政の窓口と住民センターの関係がちょっと明らかになってないことがあるので、何かこういうふうにどうしても食い違ってしまうというのがあると思うんで、次の質問へ入るんですけれど、市民ニーズにこたえた対処をということで中項目3、要は最後の質問の部分なんですけれど、ちょっと幾つか。 市民ニーズにこたえた対処、休日利用への柔軟な対処もしくは休館日そのものを平日へ変更してはどうかということで申し上げましたけれども、まずこの中項目3の登壇での質問に対して、休館日の変更についてはこれまでも地域住民からの要望もなくということで、センターでお話しをされたときと同じような答弁を先ほどいただきました。これは担当としての御答弁なんですけれど、あなた方自身もそういう認識をお持ちなんですか。 先ほど来は住民センター、ここにいらっしゃらない方のことであったのでちょっと遠慮もして、位置づけも考えて言うてきましたけれども、行政の窓口であります担当部署の責任者の方の立場でそういう認識を持っておられるのか、今、現にこうして議会で取り上げているのは住民の声であります。私個人の考えを持って、自分がつくり出した質問ということじゃないんですよ。多くの声とまでは言えないですけれども、それでも今回の相談者を含め、相談者が加盟しているその団体は大勢の方がいらっしゃる、そういう事実。他の団体からも休日に利用させてほしいという申し込みあったでしょう。それに対しても断ったはずです。少ないとはいえ、休日の利用を求める声があるということであります。 当然ながらお答えいただいたように、またそれと質問の趣旨からいうたら休日をあけるということと休館日そのものを変更するということは違うということはわかりますよ。それは承知の上で、日曜日、祝日に住民センターをあけてほしいと、使わせてほしいんやと言っている利用者側、市民側からいえば、それはもう表裏一体にとらえるべきであるんと違うかと。何にしても日曜日の休日の日に使わせよということですわ。 だから、規則条例で決まっちゃあるさかいにあかんのやと言うんやけれども、これは前も言いましたけれども、過去20年使うてきちゃあるという部分だけとらえて言えば、結局、休日を変更するということは難しかっても、日曜・祝日は使わせてくれるということの柔軟な対応も含めて、とにかく誠意を持ってするのが当然違いますかということを言うてるわけです。これに対してそういう認識はないのかということを伺います。 それからもう1点、その一方で、現在、平日に住民センターで実施をしている各種講座とかサークルとかの活動、また相談事業等で多大の影響を及ぼすことが考えられるんで、休館日を平日へ持ってくる、こういう変更をするということは困難であるというお答えだったと思うんですよ。それはそういう意味では全く理解できないということではないです。こんな年度途中でそんなことは非常に困難だと思います。この点では一定の理解をさせていただいた上で、例えば一定の周知期間を置いた上で、例えば新年度から変更してというような、きちんとした節目からやるんであれば可能であると思いますけれども、担当の責任者としてどう思われますか、伺います。 それから最後に、今申し上げたようなことも踏まえて、私としてはこの住民センター運営委員会できちんと協議していただけるよう行政側からも強く働きかけていただきたいと思うんです。この住民センター運営委員会という組織と行政担当部署、この関係を示した上で、行政担当部署の立場として強く働きかける意思があるのか、私が申し上げているようなことをきちんと伝えていただける意思があるのかどうか伺います。この3つを伺います。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 楠川社会福祉課長社会福祉課長楠川安男君) 6番 中家議員の中項目3、市民ニーズにこたえた対処をの再質問に御答弁申し上げます。 まず1点目でございますが、議員御指摘のように、先ほど地域住民から日曜日を開館してほしい旨の要望はほとんどないと答弁いたしましたが、住民センターに問い合わせた結果、そのような要望は余り聞かれなかったとのことでありますが、議員がただいま取り上げている御要望は住民の声であると認識しております。 休日を開館することと休館日を変更することは、利用者の立場からすれば表裏一体的にとらえるべきであるとの認識はないのかとの御質問でございますが、休館日は条例の規則に定められたものであり、閉館日となっている休日に特例的に貸し館を認めることは余り好ましくないという認識でございます。 続きまして、2点目の休館日を変更することは平日に住民センターで実施している各種講座、サークル活動及び相談事業に多大な影響を及ぼすことから、変更は困難であるならば、例えば一定の周知期間を置いてから新年度からの実施など、きちんとした節目からであれば可能ではないかとの御質問でございますが、確かに議員の御発言は理解できますが、これまでにも申し上げたように、休館日の変更につきましては、運営委員会で地域の委員の方々の意見をお聞きしながら慎重に協議を行った経緯があり変更は難しいものと考えてございます。 続きまして、3点目の行政の担当部署の立場として強く働きかける意思があるかとの御質問でございますが、先ほども申し上げましたとおり、次回の運営委員会にお諮りさせていただきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 6番 中家悦生君 ◆6番(中家悦生君) 御答弁いただきましたけれど、1点答弁漏れといいますか、僕の質問の仕方がちょっと悪かったんかもわかりませんので、先にその部分を答えてもらってないので答えていただきたいと思うんで言います。 先ほど私、再質問で言わせてもらったのは、住民センター運営委員会と行政担当部署の関係を示した上で、この行政の担当部署の立場を伺いました。この住民センター運営委員会と行政担当部署との関係についての説明というのが今のではわからないので、再度、例えばその住民センター運営委員会の委員の選任は、市長の委嘱あるいは任命だと思いますけれども、そこらどんな形なんか、委員会はどんな権限を持っちゃあるのかとか、あるいは市当局部署との関係、あくまでも窓口であるのか、ちょっとそこが位置づけを明らかにしてもらわんかったら、結局議会で取り上げても越権行為になってもいかんわけです。そこら配慮しながら言うてるつもりなんですけれど、もう一回それを聞いた上で、中項目3についてはまだ聞けると思うので、これだけ先に答えてください。 ○議長(山部弘君) 三口くらし部長くらし部長(三口素美雄君) 6番 中家議員住民センター休日利用に関する一連の問題にかかわっての再度の御質問に御答弁申し上げます。 先ほど委員会委員の人選、任命、権限などということでございますが、人選、任命、権限など市当局の担当部署との関係につきましては、関係条例規則により市長が委員を任命し、または委嘱いたしまして、委員会の庶務はくらし部社会福祉課において処理することとなっておりまして、委員の権限というのは、住民センターの運営を円滑に行うため、市長から委嘱を受けた委員として管理運営全般を行うこととなってございます。 また、人選というのは、地元の6地区の自治会長、人権擁護委員、それから民生委員・児童委員、地元の小中学校の校長などの方々にお願いしてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 6番 中家悦生君 ◆6番(中家悦生君) ありがとうございます。それでわかりました。 結局、直接住民センターの運営についてこの場においてとやかく言うことは筋違いみたいになるわけですね。だからそれはそういうことで、その上で先ほどから申し上げているとおり伝える役割、行政の窓口として議会からこういう発言がある、またそれが市民の声であるということの認識をあなたたち自身が持っていただいているのであれば、もっともっと強く働きかけをしていただけるはずだと思うんです。多分そんなふうに思っておられないんじゃないかなというふうに私は感じます。 先ほど来の御答弁を聞かせていただいても、先ほど申し上げた、年度がわりからでも休日を変更するということなどを仮に提案をさせてもらいましたら、課長が答えてくれたんは、そういう節目からであればということは僕の言っている意味は分かるということで理解していただきましたけれど、片や市民のほうの相談された方と行政の立場との本当に見解の違いといいますか、対応の違いといいますか、みずから行政の側がやらなくてはならないことについてはさまざまな理由をつけて、そんな簡単にできませんよということを言うわけですね。 ところが、市民がこれまでどおり使わせてくれよと言うてきたら、いや、条例規則がこうなっちゃあんのやと。今年度からもう使えやんのや、そうやって却下するわけです。これがけしからんという話が前々回の6月定例会から申し上げたことであるので、もともとの一番の基本となっているところはそういうところに問題がある。それが住民センターの側がしっかりと、いまだそこまでの問題なんだということをわからずに、先ほども申し上げたように、結局大勢の人が紀美野町の施設を使ったわけですよ。今後使えないということなら、これがずっと定着してしまいますよ、間違いなく。それでいいんですか。私はそれが非常に残念に思います。センターの規則条例があるということは厳然とある、それは間違いないです。それはそうです。でも柔軟な対応というのはなぜできないのか、ここが私としては納得がいかないわけですね。市民の方も当然納得がいかない、そういうことになるかと思います。本当にみずからの行政側の立場でさまざまなことの変更を行うに当たっては、そんな急にできないと言うておきながら、市民が求めてくることについては簡単に、不誠実なといいますか、突っ放してしまうような対応であると私は思います。 ぜひこういうことを議会の中で言われたということを次回の委員会でしか諮っていただけないんであれば、強力に言っていただきたいんですけれどね。1人の議員がそういうことを言ってたということを伝える役割はあると思いますので言っていただけますか、これを伺います。 ○議長(山部弘君) 三口くらし部長くらし部長(三口素美雄君) 6番 中家議員住民センターの休日利用にかかわっての再度の御質問に御答弁申し上げます。 先ほどの質問の趣旨は、一連の休日、休館等に関して市民の方が円滑に住民センターを使えるように強く議員が要望されたということを次回の委員会で強く申し上げていただきたいとのことでありますが、当然、先ほど来、私どものほうの社会福祉課というのは規則でも庶務をつかさどるということになっておりますので、市行政側と住民センター側とのパイプ役になりまして、そういう意向はお伝えいたしたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 6番 中家悦生君 ◆6番(中家悦生君) そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 もちろん今の答弁はそれで納得しているんですよ。でもそういうことでだんだん休日利用を求める運動が拡大しつつあるんです。もとをただせば一番最初にセンター側が誠意を持った対応をしていたらそんなことにならんかったんだろうと思いますけれども、そもそもそういうおかしな対応をされたということが端を発しているんですよということもぜひとも言っといてください。それで終わります。 以上です。 ○議長(山部弘君) 以上で、6番 中家悦生君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。          午前10時20分休憩 -------------------          午前10時35分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 11番 上田弘志君   〔11番 上田弘志君登壇〕 ◆11番(上田弘志君) それでは、登壇しての一般質問を行います。 議長の御許可をいただいて資料を配付させていただいております。 私の質問は、大項目で1と2、2つの課題について行います。 まず、大項目1、介護保険料の減免制度ですけれども、平成19年6月定例会でもこの問題を取り上げさせていただきました。減免制度の周知方法を改善することとして、減免案内や申請書を窓口に置くことを求めましたが、その当時の高齢介護課長の答弁は、「減免申請は一般的な申請と異なり、まずは納付が困難な方に対しましてきめ細やかな納付相談をさせていただいた上での申請になろうかと考えている」ということでございました。 また、市独自の減免基準収入額を生活保護の最低生活費を基準にすべきではないかの提案に対して、当局の答弁は、「現在独自減免をしている市及びよその県の状況等を参考に検討しているところである」との答弁でした。それを受けて、本日お配りしている海南市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱が平成20年7月1日から施行されておるわけです。 さて、本年4月から本市の介護保険料は、第4段階の基準額で月額5,666円、年額6万8,000円となりました。前期の第4期介護保険料基準額と比べると月額で1,099円、年額で1万3,200円の増額となり、率にして24.1%アップとなっております。私ども市議団が実施したアンケート調査への回答の中でも、介護保険料と国保税の負担が重過ぎるというのが断トツの1位となっております。 先日のテレビの総選挙特集で私も見たんですけれども、大分県豊後大野市のことが紹介をされておりました。豊後大野市は高齢化率が37%を超えており、そして、第5期の介護保険料を試算したところ、月額7,000円を超えるということがわかって、これでは被保険者が保険料の負担に耐えられないだろうという判断で、一般会計から4億円以上を繰り入れして月額5,000円台にする措置をとったと市長が話されておりました。これから高齢化率がますます高くなってくる中で、介護保険財政が非常に問題になってくるというお話でございました。 また、本県のかつらぎ町の昨年秋に就任した新町長は、基準保険料が4,900円から5,750円になったことを機に、払えないものは払えないという決断をされて、生活困窮者が減免を申請すれば保険料を全額免除するよう要綱を改正し、本年4月から施行しております。その内容は配付している資料でごらんください。 もともとかつらぎ町というのは、生活困窮者に対する徴収猶予及び減免については、48万円という減免の基準収入額を決めておりました。ところが、それがなかなか周知徹底されなかったということで、新たにそこにお配りしている介護保険料の納付の説明の中で町独自の減免要綱の制度の案内を--これは町議会での議員からの要望に基づいて広報の中身を変えたということで、行っております。 前回の一般質問で提起した問題は改善された部分がありますが、先ほど述べましたが、市民へのアンケートの中でも高齢者の方々から介護保険料の負担にあえぐ切実な声や実態が寄せられています。私はさらに改善が必要ではないかと思います。 まず1番目に、周知方法の改善が必要ではないでしょうか。そのお配りしている資料で保険料を納めないとどうなるかとか、こんなとき御相談くださいというのがありますけれども、それではなかなかやはり具体的に市独自の減免制度の中身がわかりませんので、さらにかつらぎ町の周知方法を参考にして改善が必要ではないでしょうかということです。 2、生活困窮者の介護保険料をすぐに全額免除にすべきとは今の現状では言いません。というのは、かつらぎ町はそこの資料にありますように、町の要綱に基づいて要綱の条件に合えば全額免除ということになっておりますが、私は今回そういったことをしろということではなしに、この本市の要綱の第3条第1項第1号アの(ア)の月額4万円を生活保護の最低基準生活費の額に引き上げるべきではないか。それとあわせて活用できる資産、特にその中での預貯金等の上限額も引き上げるべきでないかということを求めるものであります。 大項目2、無料・低額診療事業について。 このことについては、岡議員、川端議員も一般質問で取り上げておることは皆さんも御存じだと思います。来春、海南医療センターがスタートします。「博愛と信頼」という基本理念であります。私はすばらしい基本理念だと思いますが、病院当局がこのすばらしい基本理念を公立病院という役割の中で実現していくというか、具現化していくというのが大事じゃないかというふうに思います。 ことしに入って経済的な理由で治療中断の増加や受診おくれによる死亡についての調査結果が公表されています。1つは資料を配付させていただいていますが、これは本年9月、全国保険医団体連合会--加盟者のほとんどが開業医の保険医の団体の連合会です、が開業医会員を対象に行った会員の実態・意識基礎調査のアンケート結果の一部です。 2つは、全日本民主医療機関連合会というところがあるんですけれども、これはことし2月、お金がなくて医療機関への受診おくれで2011年中に67人が亡くなっているとホームページ等で発表しています。経済的理由で健康と命が守れないことがあってはならないと思います。 私は、昨年9月から無料・低額診療事業を実施している和歌山中央医療生活協同組合へ調査に行ってまいりました。以下、医療生協と言います。医療生協では、生協病院、附属診療所、こども診療所、芦原診療所、河西診療所の5院所でこの事業を実施しております。昨年9月から本年5月までの間、37人の申請を受け付け、実際受診した人は15人で受診日数は68日、医療費総額は約250万円、減免額は約50万円ということです。 病院の事務長の評価は、まず1点目として診療報酬の7割から9割は収入になる。和歌山中央医療生協の場合は、無保険の方の申請はなかったということなんですね。ですから、診療報酬の7割から9割は収入となる。そして2点目は、受診で必要な検査・療養を確保できる。3点目は、数例の事例であるが、今後、生活保護や社会資源の活用に結びつけることができる。4点目に無料でいつでも受診が受けられる安心感を持ってもらえるという、こういう評価をされておりました。 この無料・低額診療事業については、当局は過去の一般質問に対しても大変重要な制度と認識していると答弁をされています。海南医療センターが来春にスタートするに当たり、それぞれの諸条件はありますが、それをクリアできるのであれば、これを乗り越えて海南医療センターで無料・低額診療事業を実施することを重ねて求めて、登壇しての質問を終わります。 以上です。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 脇くらし部次長高齢介護課長   〔くらし部次長高齢介護課長 脇 久雄君登壇〕 ◎くらし部次長高齢介護課長(脇久雄君) 11番 上田議員の大項目1、介護保険料の減免制度についての中項目1、周知方法の改善が必要ではないかについて御答弁申し上げます。 介護保険料の減免につきましては、災害など特別な事情で介護保険料を支払うことが著しく困難な方を対象に、当市の介護保険条例第11条及び介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱の規定に基づき実施しております。 減免制度の周知につきましては、当初保険料の決定時に介護保険第1号被保険者に送付する保険料決定通知書に、「保険料の納付が困難な場合は御相談ください」という広報をしております。また65歳に到達し、新たに介護保険第1号被保険者になられた方に対しましても、介護保険被保険者証を発送する際に同様の記載をしたパンフレットを同封し、保険料に係る通知書を送付する際にも減免を受けられる旨の記載をしたチラシを同封して、減免制度の周知を図っております。 また、市のホームページについても同様の広報を掲載し、課の窓口にも介護保険制度に係るパンフレットを備えつけておりますが、今後も制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 次に、中項目2、減免基準収入額の引き上げを求めることについて、同じく中項目3、活用できる資産のうち預貯金の引き上げを求めるについてですが、内容が関連してございますので一括して御答弁申し上げます。 減免の対象となる世帯の収入の要件で、保険料段階が第1段階、第2段階、第3段階、第4段階の方は、1人世帯の場合で月額4万円以下、2人世帯の場合で月額8万円以下となっており、世帯員が1人ふえるごとに月額4万円が加算された額以下であることとなっております。 また、保険料段階が3段階及び4段階の方につきましては、世帯の収入額が1人世帯の場合で月額6万6,000円以下、世帯員が1人ふえるごとに月額3万4,000円が加算された額以下であれば、減免の要件の1つに該当するものとしております。 介護保険料は、法令等の規定により保険料段階が設定され、被保険者本人や世帯の収入・所得に応じた金額を負担していただき、被保険者の収入・所得が多ければ高く、少なければ低い金額を負担していただく仕組みとなっております。生活保護や老齢福祉年金を受給されている方は、負担が一番低い保険料第1段階、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方は第2段階というふうに、世帯課税状況や合計所得金額に応じて本市では第8段階まで設定し、公平に保険料を負担していただくことに配慮しているところでございます。 その中で介護保険料が減免される場合は、災害や失業等の特別な事情がある場合が原則となっているのですが、本市では、それ以外に市単独の減免制度を設け、被保険者本人及び世帯の年間収入金額について、先ほど御答弁いたしました要綱の基準に基づき審査・決定を行い減免を実施しているところであり、介護保険料の決定に至る根拠法令の趣旨を考えますと、現行の減免要綱の基準が妥当と考えており、議員御質問の減免基準収入額の引き上げ及び活用できる資産の預貯金の引き上げにつきましては、現時点では難しいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 山東市民病院事務長   〔市民病院事務長 山東昭彦君登壇〕 ◎市民病院事務長(山東昭彦君) 11番 上田議員からの質問中、無料・低額診療事業についての質問に御答弁申し上げます。 無料・低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行うもので、低所得者等を対象とした社会福祉事業の一つとして位置づけられています。しかし、国が定める本事業実施の要件には、10項目のうち6項目以上に該当することが必要とされており、その中の1つに、生活保護者及び当該病院での減免を受けている者の延べ数が取り扱い患者の総延べ数の10%以上であることが求められています。 当院の平成23年度実績では、入院・外来合わせて生活保護を受けている方の延べ患者数は5,298人で、総延べ患者数11万2,418人の4.7%であり、その基準を大幅に下回っております。こうしたことから、現在の当院の状況では、本事業の実施は難しいと考えております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再質問ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) まず大項目1から、御答弁いただきました。 市の担当課のほうでは、保険料の納付が困難な場合は御相談くださいとか、こういった内容のパンフレットとかホームページ、それから納税通知書の発送時にチラシを入れているということなんです。 そこでお聞きしたいんですけれども、この新要綱が使われ出した平成20年度以降、特別な理由での徴収猶予及び減免の件数はどうなっておりますでしょうか、それをまずお聞きします。 それから2点目は、このチラシにはありますけれども、災害や失業等特別な事情、これで見ますと災害や失業が先に来てしまって、先ほどから言われておるような生活困窮、この場合も市長が特別と認めた場合は減免できますよということがわからないんですよ。わかったら相当制度に詳しい要綱を知っている人ですわ。そういう意味で、再度お聞きしたいんですけれど、このような表記の仕方で本当に市の独自の減免制度があるということが被保険者にわかってもらえるんかどうか。 このことが問題になって、かつらぎ町では議会で何回もやりとりをやって、町当局も丁寧にわかりやすく被保険者の方に説明をしなければならないということで案内を変えたわけですね。ですからこれで果たして特別な事情の中身が被保険者の方にわかってもらえると思ってるんかどうか。 それから、先ほども答弁ありましたけれども、この市単独の要綱による徴収猶予、減免、これは法律に基づいて市が条例で徴収猶予と減免の規定を条例化して、そして要綱をつくって運用しているということですね。ですから、これは例えば国保の場合も皆さん御存じのように2割軽減ですね。均等割と平等割については所得によっても2割、3割、5割、7割軽減、これは別に申請せんでも所得がわかってますから保険者のほうで自動的に保険税なりを計算するときに軽減をやるわけですね。残念ながら介護保険制度にはそういう法定軽減ってないわけですね。ですから、この市が条例・要綱に基づく徴収猶予なり減免を受けようと思ったら申請をしなければならないんです。 だから、この担当課でいただいた要綱とかあれを見ますと、申請の書類もあると思うんですけれど、これはやっぱり国保の法定軽減と違って申請による減免と思うんですけれど、そうですねということです。 それから、4番目に今後も制度の周知に努めてまいりたいと考えているというお考えであれば、資料で配付しているようなもっと被保険者にわかりやすい制度に変えていくべきではないか、このように思うわけですけれども、お考えはいかがでしょうか。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 脇くらし部次長高齢介護課長くらし部次長高齢介護課長(脇久雄君) 11番 上田議員の大項目の1、介護保険料の減免制度についての中項目の1、周知方法の改善が必要でないかの数点の再度の御質問に御答弁いたします。 まず、平成20年度以降の徴収猶予及び減免の状況について御答弁させていただきます。 平成20年度につきましては、要綱第3条第1項第1号アの(ア)に該当される方が2人、要綱第3条第1項第1号アの(イ)の方が1人、要綱第3条第1項第2号の方が5人の計8人でございます。 平成21年度も同様の並びで答弁させていただきます。平成21年度につきましては、要綱第3条第1項第1号アの(ア)の方が1人、要綱第3条第1項第1号アの(イ)の方が1人、要綱第3条第1項第2号の方が2人の計4人となってございます。 平成22年度につきましては、要綱第3条第1項第1号アの(ア)方が1人、要綱第3条第1項第1号アの(イ)の方が1人、要綱第3条第1項第2号の方が7人の計9人。 平成23年度につきましては、要綱第3条第1項第1号アの(ア)方が2人、要綱第3条第1項第1号アの(イ)の方が2人、要綱第3条第1項第2号の方が1人の計5人でございます。 平成24年度につきましては、現時点までの数字ということで、要綱第3条第1項第1号アの(ア)方が2人、要綱第3条第1項第1号アの(イ)の方が2人、要綱第3条第1項第2号の方が1人の計5人となってございます。 次に、65歳到達者への案内チラシの説明で特別な理由がある場合に徴収猶予や減免が受けられると理解することができますかについてでございますが、先ほども御答弁させていただきましたが、65歳到達者の方への案内チラシ及び保険料に係る通知、また保険料の納付の困難な場合は相談いただく旨の文面を記載するなど機会をとらえ周知しており、被保険者の方には一定の御理解をいただいているものと考えてございます。 次に、要綱による徴収猶予、減免は申請による制度ではないかということですが、徴収猶予、減免については、被保険者の方から申請をしていただくことになってございます。申請をいただいた後、市において世帯の収入、支出、生活状況等を確認し、要件に該当すれば徴収猶予、減免の決定を行うこととしてございます。 次に、今後の制度の周知についてでございますが、他市町村の状況等についても参考にさせていただき、周知方法について検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 平成20年度に新要綱をつくって、窓口で納付相談があったときにその要綱に基づいて説明をされているというのは、この数字でもわかります。 さらにこれも前回一般質問をやってこういう周知方法が改善されたり、要綱がつくられたりしてきていますんで、今後、より被保険者にとってわかりやすい、理解しやすい方法というんですか、やり方を検討していただきたいと思います。今後の制度の周知については、「他市町村の状況等についても参考にさせていただき、周知方法について検討してまいりたい」という御答弁ですので、せんと言うんやったらまたやろうと思うたんやけれど、していくということなのでよろしくお願い申し上げます。 それから、中項目2ですね。減免基準収入額の引き上げを求めると、中項目3をくらし部次長は一括でお答えいただいたので、こちらも一括でします。 この減免基準収入額が引き上げられれば、当然、要綱も活用できる資産の中の預貯金等も変更されると思いますので、それでこの介護保険料のあり方ですね。法令等の規定による保険料段階が設定されていると、そのとおりですね。省令等で細かくやっていますね。被保険者本人や世帯の収入・所得に応じた金額を負担していただき、被保険者の収入・所得が多ければ高く、少なければ低い金額を負担していただく仕組みだと。公平に保険料を負担していただくということになっているというものですね。 確かにこの保険料段階別一覧表を見ますと8段階になっていますね。確かに1段階の年額3万4,000円から比べて第8段階の11万9,000円--私はこの中に入るんですけれども、は何倍あるんですか。例えば本市の場合、これについては公平だと言うんですけれども、私ちょっと調べてみたんですね。 といいますのは、元専修大学経済学部教授で現在立命館大学産業社会部教授でおられる唐鎌直義さんという方が、ちょっと古いんですけれども、2007年度の東京のある区の介護保険料のそれぞれの収入に応じてどうなっているのかというのを調べられた数値があるんですよ。保険料負担率の逆進状況ということで、第1段階の方が収入に占める負担率が4.37%というんですね。第2段階で4.7%、第3段階で3.76%、第4段階で4.92%、そこから下がっていくんですよ。第5段階4.61%、第6段階3.73%、第7段階2.11%、第8段階1.52%、このように確かに一定の年収や所得金額によって8段階の保険料段階が設定されておりますけれども、この唐鎌先生の出した数字でいいますと、やはり収入の少ない方の保険料負担が高いということです。 私、それで本市の1つの例、これは単純な計算ですよ。本市で普通徴収、要するに年間収入18万円未満の方ですね。この方が平成24年11月で1,937人おられるんです。これでいいますと、18万円未満ですから仮に17万9,999円としましょうか。この方は多分第2段階に該当すると思うんですね。年間介護保険料3万4,000円、そして第8段階、本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上、500万円としましょうか。そしたら、この普通徴収で18万円未満で、その高いほうをとった17万9,999円と500万円、所得比が1対27.78なんですよ。保険料比はどうかといったら1対3.5なんですよ。だから所得でいうたら28倍ぐらいの差がありながら、保険料は3.5倍しか負担してないと。それと保険料負担率でいいますと、17万9,999円の人は年間介護保険料3万4,000円ですから18.89%、500万円の人は11万9,000円ですから2.38%、これは単純な計算ですよ。 これはサービスを受ける人はすべて負担せんとあかんという、要するに応益性を導入していますんでこういう保険料設定になっているんですけれども、本市の実態から見ても、この段階別の保険料を見ても、非常に所得・収入の低い人にすごく重い負担になっているということが私は言えると思うんですよ。そういう意味で、今こういう例を言いましたけれども、これは果たして公平と言える保険料の設定の仕組みだと言えるんでしょうか、再度お聞きしたいと思うんです。 再質問としては、保険料段階別平均年収及び保険料負担率がわかりますか。どうなっていますか。 再質問の2つ目、老齢基礎年金、これは満額受給で年間78万6,500円ですね。月額6万5,541円だと思います。これは保険年金課で教えていただきました。それで、この老齢基礎年金の平均受給額は約4万9,000円と言われているんですね。この老齢基礎年金を受給している1人世帯、この方の保険料段階は何段階になりますか。この方が要綱第3条第1項第1号イ、ウ、エに該当している場合、減免を申請すれば減免を受けられますか。 この2点です。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 脇くらし部次長高齢介護課長くらし部次長高齢介護課長(脇久雄君) 11番 上田議員の中項目の2、減免基準収入額の引き上げを求めることについての再度の御質問に御答弁申し上げます。 まず、保険料段階別の平均年収でございますとか、保険料負担率でございます。 当課におきましては、保険料算出の基礎となる課税年金収入額及び給与、農業者等の合計所得金額は把握してございません。また、それぞれ個々の方の非課税年金収入等とか、別途収入の基礎控除前の収入というような数字については、当課では数字等は持ってございませんので、したがいまして保険料段階別の保険料負担率等については把握してございません。 次に、例を挙げていただいた方の保険料段階及び減免に該当するかどうかでございますが、例に挙げていただいた方が例に挙げていただいた収入のみの場合ですと、保険料段階は2段階となります。 減免につきましては、1人世帯で月額4万9,000円の年金額ですと、要綱第3条第1項第1号アの(ア)の規定で定める月額4万円を超えており、収入要件において非該当となりますが、個別に生活実態等を確認させていただく中で、特別な事情等を考慮する中で減免の対象となる場合もございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) そうですね。この月額4万円掛ける12カ月、48万円というこの要綱のアの(ア)には該当しないんですよ。 そこでお聞きしたいのは、平成17年度から平成23年度までの7年間の普通徴収の平均収納率が85.46%なんですね。この滞納の原因は何なのか。担当課として把握をできていますか、これが1つ。 それからくらし部長にお聞きします。 私は、この介護保険料の減免要綱の基準収入額も生活保護の生活扶助基準--住宅扶助は除きますよ、に改めるべきでないかということを提案しているわけですけれども、それは今のこの要綱というのは妥当だというお答えなんです。 ここに海南市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要綱というのがあるんですよ。これを見ますと、国民保険の一部負担金、要するにお医者さんにかかったときに窓口で払わんならん分ですね。これの減免をする要綱なんですね。この中に減免等の対象者で、これは介護保険と同じように特別の理由のいずれかに該当することによりその生活が著しく困窮し、一部負担金を払うことが困難と認めること、それと当該世帯の預貯金が基準生活費の3カ月分の額以下であることということで基準生活費と出てくるんです。 この基準生活費とは何かといいますと、この要綱の第2条、定義の(2)ですね。一時扶助を除く生活保護法による保護の基準、昭和38年厚生省告示第158号に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準により算出した額の合算額を言うというんです。同じ社会保障を目的としている医療と介護でこの保険に入っている方も介護と同一の方もおられますね。その制度、今紹介しましたけれども、国保の場合はこの基準生活費、きちんと位置づけられているんですね。 そして、該当すれば減額の割合等ということで、実収入額が基準生活費に1.1を乗じた額以下である世帯は全額免除になります。実収入が基準生活費に1.1を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下である世帯は8割減額、そして実収入額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下である世帯5割となっています。 国保の場合に窓口における一部負担金の減免の決定をする場合、このように生活保護の生活扶助費等をもとに基準生活費がきちんと決められているんです。ですから、同じ保険年金課と高齢介護課ということでくらし部長が担当だと思いますので、国民健康保険税のこの一部負担金の規定はどのような趣旨から要綱で設けられているのか、それについてお聞きをしたいと思います。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 脇くらし部次長高齢介護課長くらし部次長高齢介護課長(脇久雄君) 11番 上田議員の再度の御質問に御答弁申し上げます。 まず、滞納の原因等について把握しているかという御質問についてでございますが、当課におきましては、個々の滞納原因については把握してございませんが、いわゆる所在不明の方、また死亡されている方、転出されている方、それ以外には納付意思のない方、いわゆるそれと同様に生活困窮の方がおられるというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 三口くらし部長くらし部長(三口素美雄君) 11番 上田議員の介護保険料の一連の再質問に御答弁申し上げます。 まず、国民健康保険の一部負担金の減免を例に出されましたが、国民健康保険の一部負担金というのは、これは保険税以外に医療機関の窓口で市民の方々に負担していただく、いわゆる自己負担でございますが、これについては他の加入者と一体となって、他の被保険者とのかかわり合いがございます保険税自体の減免とは性質が異なるものであると考えます。 それで、国保負担金の減免基準に生活保護基準というものを取り入れているという趣旨の御質問でございますが、国からの通知では趣旨等については明確にされてございませんが、もともと国保の被保険者には生活保護の受給者を対象にしないことが規定されております。それで特別な理由があり、その窓口の一部負担金の支払いが困難となった被保険者の収入が生活保護基準の収入以下である場合には、生活保護の担当部局とも連絡を密にするとともに、一部負担金の納付が困難であると認められる場合には減免等により適切な処置を講じ、生活困窮者を救済するという、こういう趣旨であろうかと思われます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 滞納の理由については、ぜひ把握する努力をしてください。そして、その方々に例えば今、次長がおっしゃったけれども、居所不明とか死亡しているというんだったら、場合によったら財産の相続の承継とかいろいろありますけれども、どうしても納付できないという方があれば、不納欠損の処分もされてますわね。だからそういう意味できちんと介護保険財政上処理をしていくということと、もし生活困窮者がおられたらこういう制度がありますよということで。 といいますのは、やっぱりこの資料についていますように、国保でもそうですけれど、今は滞納していたら給付が受けられないという制裁措置がありますので、高齢者の方でこういうのをなかなか皆御存じかといったらわからない方もおられると思うんですよ。そういう意味で、第1号被保険者が高齢者という特性がありますので、職員の皆さんには大変だと思いますが、そういった点でよろしくお願いいたします。 あとの国保の一部負担金の減免制度で基準収入額が生活保護の基準生活費、最低生活保障費が基準にされながら、何で介護はしないんですかということでお答えいただきました。国は明確な内容を通知の中でしてないと言われますけれど、医療受療権というんですか、私たち医療生協では受療権と言うんです。日本医師会さんなんかは医療アクセス権と言われてますね。だからお金のあるなしによって健康の不平等があってはならないという、これは憲法第25条の精神なんですよ。 ところが、介護保険制度はこの精神が使われてないんですよ。介護給付サービスを受けるから収入の高い低いにかかわらず負担しなさいよと応益負担を導入したんですよ。これが問題になったのは障害者自立支援法ですね。これは裁判になって基本合意しましたけれども、そしていろいろこの利用料1割というのがありましたけれども、今、市民税非課税の方は負担なしですね。障害者の方々が全国で大きな運動を起こしてこういう制度が途中で変わりましたでしょう。だからこんな社会保障制度に応益負担なんか持ち込んだらあかんのやけれども、これを言うてもしゃあないんや。だから部長、一方は医療の受ける権利を保障するということですけれども、この介護保険は自分で必要な介護サービスを受けるための社会保障制度でしょう。その財源を賄うための保険料やいてよ。これでもやっぱり憲法第25条の精神を生かさんとあかんのよ。わかっていただけましたか。 そこで再度お聞きします。 先ほど老齢基礎年金の平均受給額の月額約4万9,000円。この海南市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱第3条第1項第1号アの(ア)には該当しませんと言いましたね。あとはその方の収入や生活実態に合わせて個別に判断させていただきますということなんですよ。さらにお聞きするんですけれど、先ほど言いました普通徴収に該当する年間18万円未満の方、ここから年間介護保険料多分3万4,000円ですが、引かれて年間15万円切れるわけですよ。これで子供さんの扶養的な援助なしに生活やっていけると思いますか。この4万9,000円でもそうですよ。あなた方が普通徴収と言って納付していただいている1,937人の方、18万円未満の方、その方にもあなた方は介護サービスを受けるから3万4,000円払ってくださいと言うんやろ。どないして生活せえと言うねん。1回お聞きするわ。 これからどんどん高齢化していきますから、どんどん介護給付費がふえて保険料上がっていきますわね。それでももう仕方ないということですか。これは後で市長にもちょっとお答え願いたいんですわ。これからそういうことがこの海南市でも起こってきますから介護のサービスがふえたら保険料は上がって当然やないか、それは仕方ないとお思いですか。 ○議長(山部弘君) 三口くらし部長くらし部長(三口素美雄君) 11番 上田議員の介護保険制度に関する一連の再質問に御答弁申し上げます。 議員言われました低収入の方がこれだけの保険料を払って本当に生活ができるのかということでありますが、介護保険というのはもともと対象となる65歳以上の方のみならず、40歳から60歳までのそれを支える2号保険者、それからあと国庫等あるいは市・県のお金で賄われているものでありまして、それらの1号被保険者、2号被保険者相互連帯の考えで設定されているものでございます。 しかしながら、今言われました低額収入の人がどのようにして生活やっていけると考えるかということにつきましては、今、先ほど議員が言われました収入では、生活保護を引き合いに出しますが、実際に生活保護基準にも満たないと思います。ただ実収入が少なくても預貯金がある、あるいは援助が得られる、あるいはそれ以外にももろもろ事例がございますので、ただそれだけでは判断しがたいものがございますが、それでしたら生活保護基準の収入となるように思われます。 それで、いつも介護保険の窓口では生活保護担当部局と連携しておりまして、常にそういうふうに減免等を受けなければ払えない、介護保険料を支払うのが非常に困難であるという相談も多々ございます。そういう方には常に生活保護のケースワーカーと連携をいたしまして、ケースワーカーに介護保険の窓口に直接来てもらうケースも多くございます。そして生活できないのであれば生活保護というものを考えて、その方の最低生活を保障していくような対策を講ずるように考えてございます。 以後も連携を深め、生活困窮がないように対策をいろいろと考えていきたいと考えます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 脇くらし部次長高齢介護課長くらし部次長高齢介護課長(脇久雄君)  11番 上田議員の再度の御質問に御答弁申し上げます。 まず、普通徴収の方、18万円以下というようなことで例を挙げていただきましたが、いわゆる普通徴収になられる方については、年齢到達の方、また年金18万円以下ということの中で幾つかの年金を受給されている方の中で、年金の天引きの優先順位等がございまして、その中で本来の年金自身はもう少し多い額をもらっていても、少ない年金のほうから先に引くという方については普通徴収になったりとかということの中で、一概に普通徴収の方が18万円以下ということではなしに、私どもの当初の課税の中で言わさせていただきますと、いわゆる普通徴収者1,937人については、併徴、いわゆる普通徴収と特別徴収の併用の方もいらっしゃいますので、いわゆる普通徴収のみの方でいいますと1,452人ほどおりまして、その中で第1段階、いわゆる生活保護とか老齢福祉年金等の受給の方で202人、第2段階で385人ということで、全体の普通徴収の1,452人の中で27%程度の方が第2段階ということで、80万円以下の収入の方ということでございます。 また、その数の中には、当然に障害年金でございますとか、遺族年金等の受給者の方とかいろいろと分布している中でのことということで御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) これは高齢介護課長なり、くらし部がやって改善できる部分と制度そのものが抱えている問題がありますからね。この間の臨時国会でも年金が来年から3年間かけて2.5%、特例分を引き下げていくということで大変ですよね。それから社会保障改革推進法がこの前の国会で通りましたね。これからますます受益者負担なり応益負担、それから自助・共助という形で高齢者の方々も含めてやはり大変な状況になってくると思うんです。 それで、これは私、登壇しての先ほどの質問の中でも言いましたけれど、私どもの市議団がアンケートを実施して回答が寄せられた中で、有効回答が399件あるんですけれども、その中で国民健康保険税、介護保険料の引き下げが60件で断トツの1位なんですよ。その次が40件で高齢者福祉の充実ですからこの間、小泉内閣の三位一体改革以降、安倍から自公政権、それから民主党政権になりましたけれど、この間の高齢者の負担増というのは物すごい高齢者を苦しめているというんです。 そういう問題はさておいて、今後、ますます介護の需要なり、介護給付費がふえてくると思うんです。そういう状況が見通せる中で、サービスがふえるから保険料を上げていかざるを得ないんだという考え方でいいのかどうか、そこを最後、市長にお聞きします。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 上田議員の再度の御質問にお答えいたします。 この介護保険制度につきましては、平成12年と申しますか、2000年に導入をされまして、本年度から第5期に入っているわけでございます。今、いみじくも議員から御発言がありましたように、サービスの利用がウナギ登りにふえるという中で負担増につながっているところであります。 昨日も、川端議員から海南市の財政規模の話もありましたが、現在、海南市では二百二、三十億の一般会計予算の規模の中で、以前は教育費や土木費と並んで民生費・衛生費がトップ3を占めていたわけでありますが、現在は民生費・衛生費が断トツに約100億ぐらいの規模になってきているところでございます。そのような中で税収が約70億円余りで推移している中で、なかなか民生費・衛生費にかける歳出の割合が今後どのように推移していくかということについて、一番最も大きな問題というふうに認識をしております。 議員から御質問のありましたこの利用増と、そして負担増の問題につきましては、慎重に検討をしていかなければならないというふうに考えております。現時点では、本市では公平に保険料を負担していただいているというふうに考えておりますが、今後、こういった推移を慎重に勘案しながら、かつらぎ町の例等も参考にし対応してまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 再々質問ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 以上で、11番 上田弘志君の質問を終了いたします。 この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。          午前11時38分休憩 -------------------          午後1時開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 14番 河野敬二君   〔14番 河野敬二君登壇〕 ◆14番(河野敬二君) それでは、議長のお許しを得まして、私の11月議会の一般質問に入ります。 まず、1点目、直立浮上式津波防波堤に係る予算上の問題についてであります。 11月議会開会日当初、市長がごあいさつの中で、「国の事業である直立浮上式津波防波堤の実証実験機の建設工事が10月上旬から本格的に始まり、約30メートルの鋼管3本が海底に打ち込まれました。今後、順調に工事が進めば、来年2月ごろには世界初と言われる浮上式防波堤の一部がその姿をあらわす」と、このようにおっしゃいました。この防波堤で津波を完全に防げると私は思っておりませんが、津波の影響を小さくすることについて大いに役立つことを期待しているものであります。 効果の点でいろいろとおっしゃる方もありますが、私たちは、市長がこの事業を海南市に誘致されたことについては賛成をして、日ごろからその点については評価をしているところであります。 この事業は、国の直轄事業であり、国3分の2、県3分の1の負担となっており、その上に、海南市とさらに地元企業の負担がそれぞれあります。 中項目1です。海南市の負担分が、この事業ということになっておるようですが、プレジャーボート係留施設建設について質問を行います。 1点目です。この計画の内容と海南市の負担、そして、国と県の負担についてもお示しをしていただきたい。 2点目です。覚書協定書が結ばれております。覚書協定書について説明をしていただきたいというふうに思います。各年次ごとにあるようでしたら、それはそれとして、平成24年度分だけお教え願えますか。 3点目です。1期目の工事を平成24年度でやっているようですが、その後、2期目の工事もあるやに聞いております。その内容を明らかにしてください。そして、さらに3期目もあるのであれば、その点についてお教えをしていただくようあわせてお願いをいたします。 その次、中項目2に行きます。 海岸線の部分で和歌山市に係る地域での建設についても、海南市に求められてる部分があったというふうに聞きます。その点について、お答えをしていただけますか。 中項目3です。企業負担についてお聞きをいたします。 臨海の津波の影響を直接受けるであろう企業にも負担を求めています。海南市行政には直接関係はありませんが、国の直轄事業であるのに、いろんな形で負担が求められてきており、海南市にも大企業が何社かありますが、中小企業にも負担があります。その負担は大変なことです。その点についても明らかにしておきたいというふうに思います。当局の知り得る範囲でお答えを求めます。 そこで1点目です。なぜ企業に負担を求めるのか。その理由についてお答えをしてください。 2点目です。負担の割合や金額など、内容はどのようになっておりますか。 3点目、負担のお金ですね。どこに入って、どのようになっておりますか。 以上が大項目1の質問であります。 次に、固定資産評価がえに関して、駅東区画整理事業内の土地の問題についてに入ります。 議場におられる皆さん方は御存じだと思いますが、3年に一度、固定資産を調査し、その評価を見直します。ことしがその年に当たります。区画整理地内の土地家屋は、売買、新築、改築、補修等で規制、制限があることは御存じのとおりであります。ですから、おのずと評価が低くなるはずですが、評価について余りにも実態とかけ離れておりますので、何人かの方々が、固定資産評価審査委員会に今回不服申し立てを行いました。 中項目1、2は税務当局から、中項目3については、固定資産評価委員会の委員長は議場に入っておりませんから、事務局の方でよろしいですから答えられる範囲でお答えを求めます。 その中項目1です。区画内の評価額の一律減額の根拠はどうなっていますかということについて質問をいたします。 一定の減額をしているというふうに聞いていますが、余りにも現実と遊離しております。 ①新築・改築などについて、建築制限があり、土地の売買ができない。 ②事業完成まであと何十年かかるか皆目見当がつきません。買い手もない上に、もし売れるとしても、市の評価額の3分の1になるというふうに言われた方もあるというふうに聞いております。 ③区画整理地内は、評価額の基礎となり得る売買実例がないので--これはね、ないのは当たり前ですわな、だれも買いに来ませんからね--全く付近との比較ができません。ですから、どれだけ減額になっておるのかというのが非常にわかりにくい状況があります。 以上3点述べましたが、一定の減額の根拠について答弁をお願いいたします。 次、中項目2です。鑑定士に提示した条件についてはどうなっていますかという質問です。 評価額を決定する場合、まず鑑定士に委託をいたします。その際、事業の進捗状況や完成時期、そして建物規制など現実に起こっている状況について、それらの条件があることをきちっと資料などで示すのが当たり前だと思いますが、それはお示ししているのかどうか。 次、中項目3に行きます。審査委員会の内容を明らかにしていただきたいということについて質問いたします。 申し立てをした人のうちに、先ほども申し上げましたが、不動産業者に自分の土地を見積もってもらいましたら、市の評価額の3分の1と言われた方がおります。評価の問題点を述べても、審査委員会は聞き置くだけの状況であり、審査委員と当局がどんなやりとりを交わしたのか皆目わからないわけであります。その点についてお答えを願えますか。 以上が固定資産評価がえに関しての質問です。 次、大項目3、駅東土地区画整理事業に関して本論的な質問に入ります。 この1年はやっておらないと思いますが、私は、一般質問、または予算や決算の議案審議などでここ何年かにわたり、当局に対して関係者の皆さんの思いや悩みをぶつけ、この事業について早期に見直し、そして、早期に完了せよと質問をしてまいりました。今日、関係住民の方々は、当局に対して何を言っても聞いてくれないなど不信感が募ってきている現状であります。関係者の皆さんの生の声をここで拾い上げ質問をいたします。 まず、この事業について少しおさらいをいたします。 平成7年12月に都市計画事業として区画整理事業が決定をされました。工事期間が、平成9年から平成17年で完成というのが当初の関係者、住民の方々への説明であり、その住民の皆さんの同意も得て事業が開始をされました。その後、工事完了期日が2回も延ばされていることは、皆さん御存じのとおりであります。今は、平成28年度完了とされておりますが、現状ではこれも延ばさなければいけないありさまになっております。 市が発表している第1次海南市総合計画後期基本計画におきましては、平成22年度の進捗率の現状値が26%。平成28年度の目標値は39.1%であります。6年間で13.1%の進捗ぐあいですから、1年間でたったの2.2%しか進まないことになります。この1年間の進みぐあいで計算します。平成28年時点で残り60.9%を2.2%で割りますと、あと約28年かかることになって、平成56年まで--平成って56年もあるかどうか私は知りませんけれども、かかることになります。 工事が始まってからでは47年。決定されてから約半世紀ですわ。生まれた赤ちゃんが50歳ぐらいになっているんですね。関係住民の多くの方は、あの世で完成を知るということになってしまうことになります。こういうことは起こると思います。御存じのように、現在整理ができてる地域は、駅東の駅前広場とその周辺のみであります。 それでは、以下通告に従って質問に入りたいというふうに思います。 まず、中項目1各地区別の整備についての計画はどのようになっていますか。 冒頭述べましたように、いつ事業工事が終わるかわからない状況で住民の方々は不安でいっぱいですから、いわゆる工事の工程を明らかにする必要があると思います。現時点でいいですからこの工事の工程を明らかにしてください。あわせて、駅東の駅前広場と周回道路は、いろいろと住民の方々が賛否両論あるんですが、現状のままか、それとも改善するのかもあわせてお答えを求めます。 中項目2に行きます。建物が傷んできた、家族がふえたなどで早急に増築、改築する場合のある方への対応はどのようにされていますか。 事業の長期化により、増築、改築を申請しても認められなかったという場合があります。そして、それにより、渋々その地域から離れ--市内か市外かちょっと僕も聞いておりませんが、移転をされたという方もいます。また、自分の家の敷地内に結婚される子供らの家を建てることができなかったなどの、これはもう被害ですわ、被害が出ています。その点についても答弁を求めます。 中項目3です。現在でも正式な換地が決まっていない人も多くあります。その方々は土地の売買ができないので、どのようにしたらいいのかということもよく聞かれます。完成まであと何年かかるかわかりません。いろいろと規制のついた土地の買い手もなく、もし、売れても安くたたかれるということもあります。ですから、その点についても答弁をしてください。 中項目4です。今もう住んでおられる駅西では--市長が住んでおられる地域ですが、旧日東紡の跡地の大きな市有地を事業用地に充てました。そういうふうに、駅東には元野鉄の本社跡地がありますね。そういう市有地を事業に充て、事業の促進をすべきだと思いますがその点についてのお考えをお示しください。 中項目5に行きます。私はこれまでも同じこと言っていますが、無計画な事業で個人財産に制限をかけていることは、憲法違反になります。その憲法違反になるという理由を言います。 憲法第22条、居住・移転・職業選択・外国移住及び国籍離脱の自由です。第1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」、いわゆる居住、移転の自由が制限されていませんか。 それから、2点目、財産権です。憲法第29条第1項「財産権は、これを侵してはならない。」というふうにあります。第2項では「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」、また第3項では「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」というふうにありますが、正当な補償がされておらないですね。 だから、私は、憲法違反になると前のときにもそういうことを言いました。そういう状況は変わっておらないということを申し述べて、やはり市長ね、冒頭言いましたように、早期に見直し、また改善を最後に申し上げまして、大項目3の駅東土地区画整理事業の質問は終わります。 大項目4、行きます。市長に問う。新市2期目の市政運営の感想と、3期目への決意と心構えや市の展望についてということで、前日、磯崎議員が厳かに質問をいたしましたので、できるだけ重複を避けて質問をしたいというふうに思います。 新聞にも載っていましたように、市長が新市3期目の決意を述べられました。質問に入る前に、市長、私は忘れようとしても忘れられないんですが、私たちの市議会議員選挙が平成22年4月にありました。その5月6日、ちょうど今、私がしゃべっているこの演壇で市長があいさつをされているときでした。突然、もう本当によろよろと倒れ、気を失った光景は今でも思い出します。もうほんまにはっとしました。数カ月間入院をされ、その間、いろいろなよくないうわさも私どもの耳に入りました。私個人としては、神出市長とは政治家としての考え方や立場は違いますが、同じ時期に市議会にデビューをした同期として、本当に元気になられてよかったというふうに思っております。 そこで、市長にお聞きをいたします。 「元気 ふれあい 安心のまち 海南」のスローガンのもと、磯崎議員の質問にも答えられとる部分もあるかもわかりませんが、2期目の市政運営を行ってまいりました。その総括というふうに私は思ったんですが、余りにもちょっと総括というのはかた苦しく、市長の現時点での感想などをお述べいただきたいというのが1点目の質問であります。 2点目、行きます。質問の要旨には、決意と心構えや市の展望についてというふうに書かしていただいております。 決意と心構えについては、昨日お答えをされましたので、その点については、もう省略をいたします。ただ、日本全国の市町村、ほぼ財政の問題や少子高齢化の問題、多々、本当に大変な悩みを抱えながら行政のトップは取り組んでおられるというふうに思います。そこで、海南市の展望について市長のお考えを示していただきたいというふうに思います。 以上で、登壇しての質問を終了いたします。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 14番 河野議員の御質問にお答えいたします。 初めに、私から海南港の直轄海岸保全施設整備事業への企業負担及び県事業であるプレジャーボートの係留整備事業費を海南市が負担した理由についてお答えをいたします。 昨年の2月定例会で、平成23年度一般会計予算の逐条審議の際に本会議で一部お答えをいたしましたが、改めて、あわせて御説明を申し上げます。 海南港の津波対策事業は、現在、国土交通省の直轄海岸保全施設整備事業として、平成31年度完成をめどに取り組まれておりまして、総額は約250億円と聞いております。そのうち、和歌山県の負担は3分の1と聞いております。当初、木村知事のころに海南港の津波シミュレーションをしていただきまして、南海トラフ地震に伴う大津波が発生すれば、おおよそでありますが、海南市に5,000億円の被害が出るとの予測が出されました。 私どもは、そのことを受けまして、早急に津波対策を講じなければならないと考えまして、海南港周辺に位置する自治会や事業者の方々と和歌山県を通じまして国会議員の方々にも御尽力をいただき、国に対し強力に津波対策を要望いたしました。 国のほうでは、まず実証実験がなされ、それらと相まって仁坂知事の御英断のもと、直轄海岸保全施設整備事業が採択をされました。 しかし、問題は県の負担であります。総額の3分の1と言えば80億円強であります。工期が約10年といたしましても、毎年8億円程度がかかるわけであります。当時の県の年間港湾整備事業予算に匹敵をする金額であります。全額を海南市にのみ投入し続けるということは不可能な話であります。 そこで、和歌山県に対し、県負担の半分である6分の1を海南市や沿岸の事業者が負担することで何としてでもこの津波対策事業に取り組んでいただくよう申し入れをした次第であります。 振り返れば、本市での大事業と言えば、かつて河野議員と私が特別委員会の正副委員長を務めて取り組んだ海南駅連続立体交差化事業があります。昭和58年4月、私どもが市議会議員に初当選させていただいたときにちょうど事業認可がされ、25年余りの歳月を要して平成10年10月10日午前10時10分に竣工をいたしたわけであります。 この事業主体は和歌山県でありましたが、総事業費が約135億円に対しまして、旧国鉄が先行し9%、国、当時の建設省が街路事業として49%、和歌山県が27%、海南市が15%のおおよその負担割合でありました。この前例にならって、何としてでも突破口を開こうと頑張ったわけでありますが、途中から地方財政法により海南市の負担は認められないとの見解が出され、県に対して大きな負担を強いることとなったわけであります。 そこで、6分の1には遠く及びませんが、約10億円の県事業であります海南市域でのプレジャーボートの係留施設整備事業を海南市が国の交付金を活用させていただき、負担をさせていただくこととなった次第であります。 また、津波被害は企業、個々の存続そのものにかかわることから、沿岸の事業者の皆様方も津波に対する危機意識は高く、早期の津波対策事業を望んでおられ、沿岸主要企業7社で事業費約250億円の4%の10億円を上限として御負担をいただくこととなった次第であります。 なお、詳細な点につきましては、後ほど担当より御答弁を申し上げます。 続きまして、新市2期目の市政運営の感想と、3期目への決意と心構えや市の展望についてであります。 河野議員には御支援していだけるのか、いただけないのかわからない中、お答えを申し上げます。 まず最初に、平成22年5月6日、ちょうどこの場所で、この議会の皆さんの初議会の冒頭のごあいさつの中で大腸の出血により倒れたわけであります。もう本当にうわさは大きくなるもので、先ほども河野議員は、「数カ月入院をされ」というふうに言われましたが、2週間入院させていただいて、市役所に16日目に帰ってきたんですが、途中のちょうど5月臨時議会では3日間宮脇副市長に職務代行を務めていただきました。 ことほどさように、うわさは広がるものでありますし、また、私自身大変小心でありますので、こういった一般質問のときなどは、もう眠れない日が続いております。体調も本当に余り自信はございませんが、しかし、家内もまだ子供が小さいのでしっかり頑張れということでありますんで、もうしばらく海南市のために微力でありますが尽くしたいというふうに考えております。 そのような中で、まず、この4年間についてであります。これも直近の、さきの9月定例会では、平成23年度決算について共産党市議団の皆さんからは認定に不同意ということでありまして、私に対して不信任ということでありました。したがいまして、私の説明責任不足が大きく、決して及第点をいただける市政運営ではなかったと大いに反省をしているところであります。 しかし、宮脇副市長を初め、職員の皆さんの頑張りには、いつも頭の下がる思いをし、何とか職員の皆さんの思いが市民の皆様に通じないものかと、この4年間頭を悩ませてきたところであります。 そして、これからの海南市であります。いずこも同じだと思いますが、やはり税収、自主財源が潤沢に得られない中では、やはり国や県からの交付金を生かしたまちづくりになります。とりわけ、先ほども議員から御発言のありました第1次海南市総合計画後期基本計画に沿った安心・安全な暮らしの基盤整備等に一層力を入れていきたいと考えております。何とぞ、今後とも是々非々で、変わらぬ叱咤激励をお願い申し上げ、答弁といたします。 以上です。 ○議長(山部弘君) 田尻管理課長   〔管理課長港湾防災管理事務所長 田尻信樹君登壇〕 ◎管理課長港湾防災管理事務所長(田尻信樹君) 14番 河野議員の御質問の大項目1、直立浮上式防波堤に係る予算上の問題についての中項目1、プレジャーボート係留施設建設についての数点の御質問に御答弁申し上げます。 海南市で行う和歌山下津港係留施設整備事業につきましては、市と県で覚書を交わしてございまして、その内容は、和歌山下津港の海南港区と下津港区に放置されているプレジャーボートの整備のために、海南市築港のスーパーセンターオークワ南側と、日方の農協物流西側、冷水の集会所北側、また、下津の西ノ浦の計4カ所でプレジャーボート用の係留施設278隻分を整備するもので、平成23年度から開始し、平成26年度の事業完成を目指し取り組んでいるところでございます。 総事業費といたしましては9億6,700万円で、そのうち、係留施設として物揚場や泊地の整備を目的とした基幹事業費が8億8,200万円で、また、係留施設への進入路や施設利用者のための駐車場整備などの提案事業費が8,500万円となってございます。このうち、基幹事業費に対し国から4割の交付金をいただくため、国の負担分は3億5,280万円となります。なお、残りの6億1,420万円が市の負担分となります。 なお、この事業に係る和歌山県の負担はございません。 協定書につきましては、年度ごとに行いまして、平成24年度はスーパーセンターオークワ南側の施設建設について、現在、県と締結をしてございます。事業費は2億2,120万円でございます。 また、第2期、第3期工事があるのかにつきましては、覚書にはただいま御説明いたしました市内の4カ所の整備だけで、第2期、第3期工事については明記してございません。 以上、御理解賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(山部弘君) 橋本危機管理課長   〔危機管理課長 橋本伸木君登壇〕 ◎危機管理課長(橋本伸木君) 14番 河野議員の御質問中、大項目1、直立浮上式防波堤に係る予算上の問題について、当課に係る数点の御質問に御答弁申し上げます。 中項目2、そのうちの和歌山市に係る地域での建設についての御質問ですが、和歌山市域に係る係留施設の建設工事につきましては海南市で実施する計画はございません。 次に、中項目3、企業負担について御答弁申し上げます。 沿岸地域主要企業7社は、和歌山下津港海南地区の津波防災対策への協力として、県への寄附金として負担しております。金額については、当該関係企業の敷地面積割合で協議されており、協力として、和歌山下津港海南地区の直轄海岸保全施設整備事業費約250億円の4%の10億円を上限と定めています。 実績として、毎年度の事業費に基づき支払うと企業間で確認されており、平成21年度分として、平成22年度に7社計で約1,600万円、平成22年度分として、平成23年度に約3,400万円が県に寄附されており、平成23年度分として約5,300万円が今年度県に寄附されることとなっております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 仲税務課長   〔税務課長 仲 恭伸君登壇〕 ◎税務課長(仲恭伸君) 14番 河野議員の大項目2、固定資産評価がえに関する駅東区画整理事業内の土地の問題について、2点の御質問に御答弁申し上げます。 まず、1点目の区画整理事業地内の評価額の一律減額の根拠についてでございますが、議員御質問の中で3点の例を挙げられましたが、固定資産税に係る宅地の評価については、固定資産評価基準により、地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定価格を活用するものとし、これらの価格の7割をめどに評価するものとされています。 したがいまして、当該区画整理事業地内の土地につきましても、この評価基準に基づき、不動産鑑定士が鑑定した価格をもって評価するところでありますが、区画整理事業地内の状況等をかんがみて、一定の考慮が必要であるとの判断から、評価基準に基づく評価の原則を逸脱しないよう、また、周辺の標準地や地価公示地とのバランスを十分考慮した範囲の中で、あくまでも補完的な意味で不動産鑑定士の意見を参考に、現在、一律の所要の補正を実施しているところでございます。 次に、2点目の不動産鑑定士に提示した条件についてでございますが、今回の評価がえに当たりましては、当該地域が区画整理事業を実施中であるという要因をより的確に価格に反映できるよう、区画整理事業地内のみで状況類似地区を設定し、区域内4カ所の標準地に対し、平成23年1月1日現在の正常価格を鑑定するよう依頼したところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 楠戸総務課長   〔総務課長 楠戸啓之君登壇〕 ◎総務課長(楠戸啓之君) 14番 河野議員の大項目2、固定資産評価がえに関して、駅東区画整理事業内の土地の問題について中、中項目3の審査委員会の内容を明らかにしてはにかかわっての御質問に御答弁申し上げます。 固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条第1項の規定に基づき設置されたものでございまして、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため設けられたものでございます。 審査委員会は、市長から独立した第三者機関で、その委員は、本市の住民、市税の納税義務がある方、また、固定資産の評価について学識経験を有する方の中から、議会の同意を得て市長が選任することとなってございます。固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、一定期間内に文書で審査委員会に審査の申し出をすることができ、審査委員会は、納税者からの審査の申し出を受け、3人の合議体で審査することとなります。 審査の申し出がなされたときは、直ちに必要と認める調査、その他の事実審査を行い、審査申し出の理由がある場合は、登録された価格を修正する旨が決定され、審査の申し出が期間を従過してなされたなど不適当な申し出がある場合は却下の決定が、不服理由が認められない場合は棄却の決定が行われます。 納税者は、価格について不服がある場合は、審査委員会への申し出と同委員会の決定に対する取り消し訴訟によってのみ争うことができることとなっております。 このように、固定資産評価審査委員会による審査制度は、固定資産税の課税の基礎となる価格に関する納税者の不服について、評価及び課税の権限がある市長から独立した第三者機関である固定資産評価審査委員会に審査させ、適正・公平な課税の実現を目指すとともに、登録価格の適否を早期に確定させ、税の賦課処分の安定を図る制度でございます。 また、審査委員会の審査の手続につきましては、原則として、書面での審議によることとなりますが、審査申し出人の求めがあった場合は、口頭で意見を述べる口頭意見陳述の機会を設けなければならないこととなっております。 なお、裁判の類似の形態である口頭審理につきましては、従来は、審査申し出人の申請があったときは行わなければならないこととされておりましたが、平成11年の法改正によりまして、1つ目として、審査申し出人が市長に対し直接照会する権利が認められ、また、市長の弁明書の副本が審査申し出人に対しても送付される仕組みも法律上講じられていること、また、2つ目といたしまして、審査申し出人の申請によって別途意見陳述をする機会が保障されていることなど、納税者の権利の保障に関し十分に配慮されたものとなっていることから、審査委員会が審査のために特段事情があると判断した場合のみ、審査申出人及び市長の出席を求め、公開の場において当事者双方に直接対質による機会を設けることができることとなってございます。 以上、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 田村区画整理課長   〔区画整理課長 田村善則君登壇〕 ◎区画整理課長(田村善則君) 14番 河野議員の大項目3、駅東土地区画整理事業についての中で、数点の質問に対しまして、一括して御答弁させていただきます。 まず、中項目1、各地区別の整備についての計画はとの御質問でございますが、既に仮換地指定を行っている区域と並行しながら、国道370号からのアクセスをスムーズにできるよう都市計画道路駅前1号線及び都市計画道路日方鳥居線の早期完成を目指していきたいと考えております。 先日開催されました自治会連絡協議会の中でも御質問がありましたが、現在、仮換地指定を行っている6.3ヘクタールの区域とは別に、平成25年度以降において仮換地の範囲約4ヘクタールを広げる方向で現在検討をしております。今後は、関係権利者の皆様方への説明に入らせていただき、御意見・御要望等を参考にしながら意思疎通を図り、仮換地指定区域を順次広げていきたいと考えております。 次に、中項目2、建物が傷んできた、家族がふえたなどで早急に増築、改築する場合のある方への対応はとのことでございますが、平成19年度から仮換地未指定地区及び移転予定時期が5年以上と思われる仮換地指定区域においては、耐用年数が経過して老朽化した建物や修繕では安全性の確保が困難なもの、高齢化のためのバリアフリーを望む方、親と同居するための増改築、子供の勉強部屋の増改築等については建築面積の制限はございますが、人命等に係わることでもございますので事情を把握した上で、建てかえや増改築等に対して建築物等に係る制限を一定規模の範囲内で規制緩和を行っているところでございます。 次に、中項目3、現在でも正式な換地が決まっていない人も多くある。その方々の土地の売買ができないので、どのようにしたらいいのかとの御質問につきましては、区画整理区域内での土地建物の売買につきましては別段規制はございません。 次に、中項目4、駅西事業のように市有地を事業用地にして事業の促進をすべきではとの御質問でございますが、この野鉄本社跡地は、駅東土地区画整理事業用地として取得したもので、事業の進捗にあわせて土地の利用方法を検討する必要があると思われます。今後、野鉄本社跡地用地は利便性の高い土地であることから、事業推進用地の代替地など、いろいろと利用方法等が考えられますので、関係権利者の意向も踏まえながら柔軟にその利活用について検討していきたいと思っております。 次に、中項目5、無計画な事業で個人財産に制限をかけていることは憲法違反になるのではとの御質問につきましては、海南駅東土地区画整理事業は、土地区画整理法により事業計画等に基づいて施行をしております。 個人財産につきましては、憲法第29条第1項に「財産権は、これを侵してはならない。」、第2項に「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」、第3項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と定められていますが、土地区画整理法は、公共の福祉の増進に資することを目的としており、法に基づいて事業を行う限り、財産権を侵したことにはならないとされており、憲法第29条に違反するものではないと考えております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) この際、暫時休憩いたします。          午後1時51分休憩 -------------------          午後2時4分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 当局答弁に対し、再質問ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 再質問いたしますが、市長初め、当局の皆さん、御苦労さんでございました。 議長にお許しを勝手に得まして、順番をちょっと変えさしてもらいます。大項目4です。市長に問うという部分で、もうそこは再質問をいたしませんので意見だけ申し述べさせていただきます。 御存じのように、市長も我々の立場を是々非々というふうにおっしゃいました。まさしく予算案に賛成した年もありますし、反対をしたときもあります。そのとおりです。そこで、市長に取り組んでいただきたいことを申し述べたいというふうに思います。 その前に、前回の市長選挙のときにも、ちょうどその年の2月議会にも私は市長にこのような質問をさせていただきまして、歴代の市長らが先送りをしてきた旧海南市と旧下津町の長年の懸案事項、例えば市民病院の建設の問題や下津の部分では潮見台への大日本除虫菊の誘致などが実現をされました。これらの点については評価をいたしておりますし、特に地震・津波の取り組みなどについても、私どもは評価をいたしてまいりました。 しかし、「元気 ふれあい 安心のまち 海南」の「元気」にかかわる分野の取り組みについては、私はまだまだ弱いというふうに思っております。海南市として、景気対策、いわば産業対策というのは、やはり国政にかかわる部分が大きくなるわけですが、地方としてもできる部分はあります。例えば、御存じのように、海南市は県下一地場産業が頑張っておるまちだというふうに思います。 グローバル経済が今、盛んに言われておりますが、グローバル経済では、海南市だけではありませんが、小さいまち、田舎は元気を回復しません。それで、中小企業振興条例、これは全国的にも制定するところがふえてきておりますし、そして、住宅リフォーム助成制度、これもふえてきております。そういう条例や制度の実施を切にお願いをするものです。 さらに、「安心」にかかわる部分、特に保健福祉医療分野の問題についても、これは産業の分野以上に国の福祉の分野の締めつけが進んできております。この点につきましては、議会のやりとりで意見が違うということが多々ありました。せめて申し上げたいのは、子供医療費。例えば、小学校卒業まで医療費無料の問題であるとか、中学校給食の自校方式、それから、3校拠点方式を生かしたやり方などをこれから取り組んでいただきたいということをお願いしまして、大項目4の意見というふうにいたします。 次に、大項目1いきます。直立浮上式津波防波堤に係る予算上の問題の部分に入ります。 まず、細かい部分からいきます。課長がね、言うてくれた2期目はないということですがね、9億6,700万円ですね、平成23年度は5,000万円かな。それから、平成24年度の協定は2億2,120万円ですね。それでね、来年、再来年もこの事業をしていかれると思うんですがね、その辺ちょっと数がね、私ちょっとわからんのですわ。まず、それを細かいところお教え願えますか。 それから、市長が答えてくれましてね、私はね、正直もっと市の負担を何とか減らせないかということを言いたいわけです。これは、なかなか難しいなということを思いますんでね、質問しようか思いましたけれどね、非常に悩んでるところですわ。市が負担を減らして、県の負担を求めるということになりますが、これについては、正直いろいろ事業を興していく上でいろんな問題もあると思います。もちろん、直轄事業ですから、基本は県の負担や市の負担を減らして国の負担をふやせということですがね、これは非常に難しい部分もありますので、もうちょっとこれ、研究をして、県や市の負担を減らす方向で今後質問したいというふうに思います。 そこでね、海南市にとって大きな利益になることですから、その部分はようわかるんですが、国の直轄事業ですから、国の負担を大きくしていくのが当たり前だと思いますので、市の負担割合については減らしてほしいということを考えだけ述べましたが、いわゆる7社の250億円の4%、上限10億円の負担ね、これ、県でも私いろいろ雑賀県議にもお聞きをしましたし、調べましたら、寄附されてるというふうになってるんですね。 これ、直接海南市にかかわることではありませんが、しかしね、大企業は別にええということではありませんが、特に中小企業などにとっては、大変負担が大きいし、この負担が寄附という形になっているんですね。非常におかしい形になってますね。この点について、私は国がきちっと負担をすべきだというふうに思うんですよ。冒頭私は言いましたように、この工事については賛成やし、協力をしていきたいという立場で質問をしてるということについてもお含みおきしてほしいんですが、やはりね、予算上、非常に仕組み上おかしいというふうに思うんです。その点、ちょっと市当局に聞くのも変な感じだと思うんですが答弁をお願いいたします。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君に申し上げます。 中項目ごとの質問ということでお聞きしておりますけれども、それを十分わきまえてこの後質問願います。 当局から答弁願います。 田尻管理課長管理課長港湾防災管理事務所長(田尻信樹君) 14番 河野議員のプレジャーボート係留施設にかかわっての再度の御質問に御答弁させていただきます。 事業費の9億6,700万円についてでございますが、これにつきましては、平成23年度が5,000万円、それから平成24年度、ことしは4億2,400万円、それから平成25年度が3億8,475万円、それから平成26年度が1億825万円です。それで、平成24年度の4億2,400万円につきましては、スーパーセンターオークワと、農協物流の西側を計画してございましたが、現在、国のほうから予算の内示が来ているのは、このスーパーセンターオークワ南側だけで2億2,120万円でございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再質問ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) プレジャーボート係留施設の建設については、ちょっと数字がわかりませんでしたので、もうそれでいいです。 企業負担分についての質問ですが、先ほどちょっと議長に注意をされましたが、この工事については、賛成をしておるんですがね、やはり負担金が県へ寄附などという形になっていることについてはね、国の直轄事業であればね、寄附などを求めるのは非常におかしいと思いますし、その点、市当局に聞くのがおかしいとわかって質問をするのですが、ちょっと答弁をお願いしたいというふうに思います。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 企業負担の再度の御質問でございます。 これは、県が企業に寄附を求めてるわけではなく、企業が事業を早く進めてほしいということで寄附をして、この事業について応援をしてくれてるというふうに考えております。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) その点については、もうそれで置いときます。 大項目1については質問を終わります。 大項目2の固定資産税評価がえについて、これはもう質問をしませんので、全体として要望を述べさしていただきます。 答弁を税務課長と総務課長がくれたわけですがね、審査委員会の内容については、個々に触れられないということもありますのでね、それはその点でよくわかったので、中身については、住民の皆さんが問題があると思っているということは、よく含んでおいていただきたいというふうに思います。 それから、税務課長が答えてくれた中項目1、2を合わせて意見を言っておきますが、実際に評価の比較をできないところを、形をつくって無理に評価をしたというふうな感じがあります。その点についても、もうここで質問をいたしませんが、いろいろと問題点がありますのでよろしくお願いします。 次、いきます。大項目3、駅東土地区画整理事業についてであります。 中項目1の各地区ごとの整備の問題ですがね、それなりに広げていく方向についてはわかりました。それはそれで置いときます。しかしね、駅前広場の問題と、それから周回道路は現状のままか、それとも改善するのかという質問についてお答えをしてくれておりませんので、その点だけ質問いたします。 ○議長(山部弘君) 田村区画整理課長区画整理課長(田村善則君) 14番 河野議員からの再度の御質問に御答弁申し上げます。答弁漏れがありまして、申しわけございません。 駅前周辺の道路状況につきましては、現在完成いたしました駅前広場とその周辺の交通形態が非常に変わりました。以前は、海南駅東口を出たところの側道は車が通行できましたが、現在、駅前1号線と駅前広場が完成されたことによりまして、今は車が通れないということになっております。 一応、現在は高架側道の一方通行になっておりますので、今後、事業の進捗に応じて海南警察署なり、公安委員会などに一方通行の緩和を働きかけたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) もう中項目1はそれで終わります。 次に、中項目2いきます。 課長の答弁では、一定規模の範囲内で建てかえや増改築は認めてきてるということですけれどね、これ、いろいろ子供部屋とか高齢化のバリアフリーだということでね、ほぼ認めてくれているような状況を言ったんですがね、しかし、やっぱり一定規模ってあるわけやろ。だから、まずね、そこの一定規模の範囲で認めるとは具体的にどういうことですか。それをお教え願います。 ○議長(山部弘君) 田村区画整理課長区画整理課長(田村善則君) 14番 河野議員の再度の御質問に御答弁申し上げます。 建築行為の規制緩和についてということでございますが、この中には2点大きな項目がございまして、まず、緊急性を要するものについては、例えば火災とか風水害、地震とかによって、新築なり改築なりをせなあかんという場合は、最小限の必要範囲内ということで規制は緩和させていただいております。 2つ目が、仮換地指定の区域内と仮換地の未指定区域内では、増築や改築、新築でそれぞれ平米数が違います。仮換地指定区域内で移転時期が5年以上かかると思われる個人住宅におきましては、堅固な建物で築60年以上たったものとか、耐用年数を既に木造でも経過しているものなどで、修繕では安全性の確保が困難な場合には新築及び改築ができるということになっております。 新築については、仮換地指定区域内では100平米以下、俗に言う30坪です。それと、増改築につきましては、50平米以下ということでございます。 2つ目の項目として、仮換地未指定地区で、とりあえず移転時期が5年以上かかるであろうと思われる個人住宅については、新築においては、延床面積が150平米、それから、増改築については100平米です。ただし、鉄筋は建てられませんので、鉄骨か木造、コンクリートブロック、軽量鉄骨、そういうものになります。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 今まででね、相談を受けて、認めたんがどんだけあって、だめになったんがどんだけあるか言うてください。 ○議長(山部弘君) この際、暫時休憩いたします。          午後2時23分休憩 -------------------          午後2時35分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 当局から答弁願います。 田村区画整理課長区画整理課長(田村善則君) 大変貴重な時間をおとりいただきまして、まことに申しわけございません。 14番 河野議員からの建物の申請件数についての御質問に御答弁申し上げます。 土地区画整理法第76条の関係で申請を出さなければいけないことになっておりまして、それが平成10年度以降、22件の申請を受理しております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 平成10年以降、22件の申請を受理したっていうけれどよ、そのとおり建て直していただいても結構です、増築、改築していただいても結構ですという件数が何件あったかだけお答えください。 ○議長(山部弘君) 答弁願います。 田村区画整理課長区画整理課長(田村善則君) 22件許可したということです。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) そしたら、申請で来られた部分については、全部イエスという判断をしてということですね。却下したのはなかったということなんですか。その点ちょっとお教え願えますか。 ○議長(山部弘君) 答弁願います。 田村区画整理課長区画整理課長(田村善則君) 河野議員の再度の御質問に御答弁申し上げます。 この申請書を出す時点で、先に事前の打ち合わせ等をさせてもらってます。初めからもう許可できやんもんに対して図面引いてこいやの何やのっていうことはできませんので、事前の段階で建てられます、建てられませんっていう話をある程度させてもらっています。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) あなたの最初の答弁でしたら、皆、住民の要望に応じちゃあるというふうな感じに受け取られますからね、私の質問と食い違うということが見受けられたから、私はそういうふうに質問したんです。ですから、それは22件申請をしたというけれども、それ以外にやね、何件かだめだったいうことがあったわけやろう。もうその数字は、多分出せやんからもうええわ。せやから、そういう事実があるんです。 次、行きます。中項目3です。別段規制はないというけれど、実際、規制はないけれど、私が言うたことは事実ですからね。これはもう答弁いいです。 それから中項目4、駅西事業のように、駅東でも野鉄本社の跡地を事業用地にして事業の促進を図っていけということについてもよろしくお願いします。 次、中項目5いきます。これもね、あんまりこんなとこで論争したないんやけれどね、若干だけやっときますわ。 区画整理法は公共の福祉の増進に資することを目的にするっていうことで、あえてね、民法を見たんですわ。自治体っていうのは官やろう。官というのは、公共の福祉に適合せえへんようなことないという前提で書いちゃあるわけです。 この民法の基本原則の第1条でもこない書いてある。第1項「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」、第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」、第3項「権利の濫用は、これを許さない。」。 民法というのは、民民での一定の決まりで、あんたとこは官やからね、憲法に基づいて条例があって、いろいろあるわけやけれどよ、民法でも「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」、「権利の濫用は、これを許さない」ってなってるんですね、このことについてはどない思われますか。実際、これ、権利の制限いっぱいしとるやん。 例えば、住居移転の自由、それから、私有財産についてやな、憲法第29条第3項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」って載ってますよ。正当な補償してないやろ。 一回質問整理します。 1点目、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」、「権利の濫用は、これを許さない」と民法でもこうなってんねん。あんたとこは地方自治体や。絶対法律犯したらあかんねん。この点についてどう思いますか。 それから、2点目、私有財産の問題。正当な補償をしてないから住民の皆さんが怒ってるわけやろう。その点について、部長答弁してください。 ○議長(山部弘君) 谷まちづくり部長まちづくり部長(谷勝美君) 14番 河野議員の駅東区画整理事業にかかわっての再度の御質問に御答弁申し上げます。 権利の行使及び義務履行、また、権利の濫用ということでございます。これにつきましては、先ほど担当課長のほうからも御答弁申し上げましたように、区画整理法では公共の福祉を増進するために行うというふうになっております。これにつきましては、官が行う権利の濫用とは考えてはございません。 それと、私有財産につきましても、憲法では正当な補償ということで、建物等の移転に関しましては、移転補償費等を算定し権利者に支払ってございますので、私有財産につきましては正当な補償が行われてるというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 計画決定から49年。約50年間権利の制限してて、何があんたあれや。もうそういうね、言葉のいろいろはやめます。この点で詰めてもしゃあないからね。 それでね、総括的に最後の質問いたします。 区画整理事業の憲法上の問題については、もう再度質問を求めませんが、いわゆるこの地図である区画整理事業のところに日方鳥居線や日方井田線が入っとるわけですね。こういう道路を出していくために区画整理をしていく手法でやってきているわけです。 日方井田線、それから日方鳥居線などの大きな都市計画を出していくために、いろいろな個人財産にいわゆる憲法違反になるような権利の制限をずっとこの間行ってきとるわけですね。 そこでね、やっぱり権利の制限を解いていくためにね、僕は一定の見直しをする時期に来てると思うんですよ。その点について当局の考えをお聞きいたします。 ○議長(山部弘君) 谷まちづくり部長
    まちづくり部長(谷勝美君) 14番 河野議員の駅東区画整理事業についての再度の御質問に御答弁申し上げます。 この事業につきましては、平成10年1月23日に事業決定を受け、4度の変更を行い、平成22年度の見直しで平成28年度終了する予定となってございます。しかしながら、国の補助採択の状況等から、平成28年度で終了できる見込みが少ないため、今後、事業年度を見直す時点で、関係権利者の方々や区画整理審議会などの御意見を聞きながら区画整理事業の今後について検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 一番最後に言うた一番大事な部分、今後についてどうされるか。もう一度、その部分だけでいいですからお答え願えますか。 ○議長(山部弘君) 谷まちづくり部長まちづくり部長(谷勝美君) 区画整理事業の今後について、検討させていただきたいということです。 以上です。 ○議長(山部弘君) 再々質問ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 以上で、14番 河野敬二君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。          午後2時48分休憩 -------------------          午後2時59分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 12番 岡 義明君   〔12番 岡 義明君登壇〕 ◆12番(岡義明君) それでは、質問を行いたいと思います。きょうは、国民健康保険一部負担金減免制度に絞って質問させていただきます。 先ほど、上田議員のほうから介護保険料の減免制度についてと無料・低額診療事業についての資料を配られたと思うんですけれども、1枚めくってもらったら、医療制度改革についてというのがありますが、このことについて、まず、先ほど上田議員がちょっと発言したんですが、私の手元にも「2010年度の受診実態調査結果報告」というものがあります。 これはね、全国保険医団体連合会がマスコミ向けに発表したものであります。全国保険医団体連合会は、御存じのように、医師会、歯科医師会に加盟している個人の医師など約10万4,000人で構成する大きな組織であります。この会が調査した内容は先ほども上田議員も少し触れましたが、患者側が経済的な理由により治療を中断したり、治療を拒否するなどの実態を社会に明らかにすることを目的として発表されたものであります。 この半年間に、主に患者の経済的理由から治療を中止した事例はありますかとの問いに対して38.7%があったと答えております。また、この半年間に患者さんから医療費負担を理由に検査や治療と投薬を断られたことがありますかの問いに何と43.1%があったと答えています。 さらに、この半年間に医療施設で患者の一部負担金の未納金がありますかとの問いに、あると回答した医療施設は48.2%あり、約5割近くに達しているということが明らかにされています。 さて、国民健康保険法第44条第1項には、保険者は特別の理由がある被保険者に対して一部負担金を減免したり、免除したり、また、徴収の猶予をすることができると規定されています。すなわち国民健康保険法第44条第1項は、そうした経済的な理由から必要な治療が受けられない方の救済と相まって医療機関の未収金対策についても一定の効果があるものと考えられています。 平成21年7月1日付で厚生労働省から、各都道府県あてに「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」という通知がありました。 その通知の内容は、厚生労働省が設置した医療機関の未収金問題に関する検討委員会から報告書を受け、生活困窮者による未収金、悪質滞納者による未収金のうち、生活困窮が原因である未収金に関して国保の一部負担金減免制度を適切に適用し、医療機関や国保と、また生活保護の連携を図り、未収金発生の未然防止に積極的に取り組むよう求めた内容であります。特に、生活困窮者に一部負担金の減免を適切に運用することを強調しているものであります。 そこで、まずお聞きしたいのは、本市において未収金を抱えている医療機関数、また、その未収金の件数などわかっておればその実態を教えてください。そして、保険者として生活困窮が原因と考えられる未収金問題をどのように考えられているのか。その考えをお聞かせください。 次に、現状の減免制度の活用状況についてであります。 本市は、大変おくれながらも一部負担金の減免についての取扱要綱がつくられ、昨年度より制度として立ち上げられました。 そこで質問ですが、市民の方々がこの制度をどれだけ利用されているのか。制度の活用状況を教えてください。 次に、恒常的低所得層の対応についてであります。 恒常的低所得層に対応している一部負担金の減免制度は、有名なのが東大阪市であります。また、八尾市、広島市等々、恒常的な低所得者層にも対応している減免制度をつくっております。 そこで、もう最後の質問となりますが、海南市の場合、恒常的な低所得層の対応はどのようになっているのですか。お聞かせください。 以上です。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 奈良岡保険年金課長   〔保険年金課長 奈良岡鉄也君登壇〕 ◎保険年金課長奈良岡鉄也君) 12番 岡議員の御質問に御答弁申し上げます。 まず初めに、国民健康保険の一部負担金の減免制度の現状について御説明させていただきます。 国民健康保険の一部負担金の減免制度につきましては、国民健康保険法第44条第1項において、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し減額、免除、または徴収猶予の措置をとることができるとされており、その取り扱いについては、昭和34年に当時の厚生省から示されておりました。 しかしながら、医療機関での未収金が深刻な問題となる中、平成22年9月に厚生労働省から一部負担金減免制度の全国統一的な取り扱い基準が示されるとともに、当該基準内における一部負担金の減免を行った場合には、その2分の1を国で補てんすることが決定されました。 これを受け、本市におきましても、国から示された取り扱い基準を参考にしつつ、減免審査時の重要な判定基準となる収入判定額を国の基準より緩和するとともに、外来診療を減免制度の対象にするなど対象者の範囲を拡大した上で、平成23年4月に海南市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要綱を制定し、減免制度の運用を開始したところでございます。 それでは、まず、1点目の未収金を抱えている医療機関についてに御答弁申し上げます。 医療機関の未収金が全国的に大きな問題となる中、本市におきましても、昨年度に海南医師会に未収金の現状を確認しましたが、事故等の緊急受け入れ時に一部負担金の支払い遅延等が発生した例があるほかには患者からの深刻な相談までには至らず、限度額認定証の発行などにより対応していただいているとのことでありました。 また、海南市民病院では、患者からの生活困窮などを理由とする一部負担金の分割納付の申し出が平成23年度で14件あったとの報告を受けております。 次に、生活困窮が原因と考えられる未収金問題をどのように考えているのかとの御質問でございますが、対象者が国民健康保険被保険者である場合には、医療機関と連携を図りながら、国から示された取り扱い基準及び減免取扱要綱に基づき適切な対応に努める必要があると考えております。 次に、2点目の現状の減免制度の活用状況についてでございますが、新たに要綱を制定した昨年4月には海南医師会に制度の円滑な実施に向けた協力要請を行うとともに、被保険者には納税通知書の送付や資格取得時等に配付しております国民健康保険税のお知らせ及び市のホームページにて制度周知を図ってまいりましたが、現時点における一部負担金減免等の実績はございません。 次に、3点目の恒常的低所得層の対応についてでございます。 少額の公的年金等のみで生活されている方など、いわゆる恒常的な低所得者の方々への対応についてでありますが、そもそも、国民健康保険制度は、被保険者の相互扶助共済の精神により、被保険者が納付する国民健康保険税と公費等を財源に個々の被保険者の疾病等により生じる経済的負担を被保険者全体で分担する制度でございます。 したがいまして、恒常的な低所得者であることだけを理由に一部負担金減免制度の措置を行うことは、制度の根幹を大きく揺るがすだけでなく、さらなる国民健康保険税の負担増大につながるおそれがあるためその実施は難しいものと考えております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再質問ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) まず、未収金を抱えている医療機関ということで、市民病院で生活に困窮する方々も含んでのことだと思うんですが、14件ということで、これはわかりました。 次に、生活困窮が原因と考えられる未収金問題について、どのように考えてるかという質問をさせていただいたんですが、この未収金問題についての考えについては、当局は国や市の要綱に基づいて適切な対応に努める必要があると考えてるちゅうような趣旨の答弁をいただきました。 そこでですね、先ほど市民病院の例も出ましたけれどもね、実際に生活困窮による未収金問題が海南市でも少なからず起きてきている。まだ表面にはたくさん出てないと思うんですが、要は少なからずあるということですから、そうした未収金問題に対して当局の具体的な対策はどんなに考えているんか、まず1点教えてください。 そして、中項目2に入りますが、この制度の活用状況はということを質問させていただきましたが、減免制度が昨年の4月に立ち上げられてもう1年半以上になるんですが、活用した人がまだ1人もないということですね。私はね、この現状を踏まえて、この制度を利用するための入り口に当たる窓口の申請手続、この改善がまず先に必要ではないかと考えています。 医療費に困った市民ニーズにこたえられるようにですね、申請書類等ももっと簡素にする必要があると思うんですけれども、例えば医師の意見書の提出が必要書類となっていますよね。医師の意見書なんかは、申請に必要あるんですか。もしね、必要があるとするならば何で必要なんかを教えてください。私は、申請受け付けんのにもうこんなん要らんと思うんですよ。その点教えてください。それが1点です。 そしてね、窓口で市民の方が申請してからよ、決定するまで多分日数がかなりかかってくるという問題もあると思うんです。それでなかなか利用する方々が少ないと思うんよ。病気ちゅうんはいつ起こるわからんので、すぐに対処できないとせっかくの制度が使えないということになるので、おおむね申請から決定までどの程度日数を要するか教えていただきたいと思います。 そして、今ちょっと言いましたが、もう大変な救急の場合で急を要する場合に特別な対応が必要やと思うんですけれども、その点について当局はどない考えておられますか。 次に、中項目3へ入ります。海南市の場合、恒常的低所得層の対応はどうなっていますかという質問に対して、恒常的低所得者であることだけを理由に減免することは制度の根幹を揺るがすと。そして、それだけでなく、国保税の増税なんかにもつながってきて実施が難しいという答弁をいただいたんですけれどもね、恒常的低所得者は、言うならばずっと貧困な方ですね。そういう方は、お医者さんにかからなくてもええという考えなんですか。 そういう方も制度へちゃんと入れやなあかんの違うんかい。海南市の場合、そういうふうになってないでしょう。例えば、所得が生活保護基準、あるいは生活保護基準以下の方でも必死で頑張って生活保護を受けていない方がいるんです。そういう生活保護基準以下の所得である方々に対して、この制度から排除しても仕方がないと、当局はそういう考えなんですか。その点をお答えください。 そして、もう1点、国保は被保険者の相互扶助の精神という発言が当局からもございましたが、相互扶助であればこそ低所得者に対して助け合いの精神が必要なのではないでしょうか。お答えください。 ○議長(山部弘君) この際、暫時休憩いたします。          午後3時23分休憩 -------------------          午後3時56分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 当局から答弁願います。 奈良岡保険年金課長保険年金課長奈良岡鉄也君) 貴重なお時間をいただきまして申しわけございません。 12番 岡議員の再質問に御答弁申し上げます。 まず、未収金を抱えている医療機関につきましての具体的な対策ということでございます。 本市の要綱制定時には、海南医師会を通じて、また、入院患者を有する病院に対しては直接訪問することにより制度の説明と連携強化についての協力要請を実施しており、現状では円滑な連携が図られているものと考えています。 未収金の実態といたしましては、治療終了後に連絡がつかなくなるなどの悪質な例もあると聞いていますが、払いたくても払えないというような申し出がった場合は、市役所窓口への相談を勧めていただいているところでございます。今後もそのような事例を通じて医療機関との連携を深めるとともに、医師会との情報交換もさまざまな機会を活用して行ってまいりたいと考えております。 次に、申請時に意見書が必要なのかという御質問でございますが、療養見込み期間等を確認するため必要であると考えてございます。 また、審査期間につきましては、申請を受け付けしてから速やかに対応する必要がありますが、約1週間程度と考えております。 次に、急に対応する場合については、急患等やむを得ない理由がある場合は、申請できるに至った後、直ちに提出していただくことで申請を受け付けることが可能でございます。 次に、生活保護基準以下の方に対する対応、そして、相互扶助であるからこそ助けるべきではという御質問に一括して御答弁申し上げます。 国民健康保険制度の根幹にある相互扶助の精神及びこの減免制度の趣旨からかんがみますと、やはり低所得者の基準のみをもって適用することは困難であると考えているところですが、一方で、被保険者の生命を守るという観点からは、画一的な基準により安易に申請を却下することもあってはならないものと認識しています。 そのため、恒常的に低い収入で生活されている方から医療費についての相談があった場合につきましては、生活実態の的確な把握に努め、具体的な事情をもとに総合的に判断するとともに、必要に応じて生活保護担当課等と連携するなど個々の状況を見きわめた上で適切な対応を心がけてまいりたいと考えています。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再々質問ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 申請に当たって必要な医師の意見書ですね。今、答弁、課長にしていただいたんですけれども、先にお医者さんへ行ってどのぐらい入院必要ですかって証明してもうて、そして、またわざわざ市の窓口へ来んなんのよ。こんなん見込み期間なんかよ、申請してからよ、お医者さんへ仮に入院したときにお医者さんに聞けばわかることやいしょな。それこそね、医療機関と連携してって言うてるからよ、わからいてよ。何でこんなわざわざね、もらいにくいような書類を必要とするんよ。もうこれ、言うても仕方ないけれど、医師の意見書なんか必要としないとこも結構多いんやで。こっちの事務するに当たって何の役にも立たんのよ。こんなんちょっと入院期間延びてもたら、こんなん何のためにあるかわからないてよ。見込み期間なんかとっても仕方ないん違いますか。もうこれ、意見だけ言うときます。 最後の恒常的低所得層の対応についてでありますけれども、例えば東大阪市の場合は、収入の判定に地方税法を用いてるんよ。こういう恒常的な低所得者の方でも、住民税が非課税の方については言えば受け入れるというふうになっているんよ。東大阪市でひとり世帯の場合、125万円以下の収入やったら、この制度の恩恵にあずかれるんよ。 海南市の場合どうですか。海南市の場合、ここに要綱いただいてますけれども、風水害、干ばつ、また、火事等に遭うて大変な人、失業した方、そういう方は、生活保護基準の1.3倍程度の収入だったらいけるんよ。要するに、火事に遭うたとか、失業した人しかここの中へ入れやんわけよ、制度使わしてくれないんよ。恒久的な低所得者の人はごめんなさいと窓口で言わな仕方ない要綱になってるわけやいてよ。そこに私は問題あるん違いますかって言うてるんよ。 この制度が海南市で立ち上げられて、もう1年半以上たちました。それでも1件もこの制度を活用した市民の方いないじゃないですか。せっかくの制度を市民の方が活用できるようにしてくださいよ。活用できないんだったらこの要綱を改めてくださいよ。 医療保険を払いながらお医者さんへ払う一部負担金がないためにお医者さんへ行けやん方は海南市でも何ぼでもいてますよ。透析なんかでも行かんなんの1回ずらしたりとかね、そんな人もいっぱいいてるんやで。薬も要りませんちゅう人もいっぱいいてるんよ。だから、そういう人を助けるための一部負担金の減免制度違うんですか。これをまず答えてください。 そしてね、先ほど課長が相互扶助の精神やって言うたけれども、もちろんこれは相互扶助ですよ。そして、さらに言うならば、ここへ入ってる人すべて平等に扱わなあかん。相互扶助であり、平等であり、公平に扱わないかんの違いますか。海南市の場合は、事業の廃止や失業した人しか使えないでしょう。 例えば、事業を廃止して失業した人が月の所得が生活保護基準の1.3倍の収入であったら使えるんよ。ところが、恒常的な低所得者の方は、同じ収入でも使えないんよ。こんな不公平なことありますか。 以前、有料ごみ袋の問題で、ようさんごみ出す人は公平でないから有料にしたって言うたんよ。しかし、これこそ不公平になってるんちゃうんか。一緒の収入でもよ、この制度の恩恵にあずかれる人とあずかれない人があるんです。その点について、当局はどのように考えておられるんですか。 ○議長(山部弘君) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。          午後4時7分延会 ------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長  山部 弘  議員  中家悦生  議員  橋爪美惠子  議員  宮本勝利...